カテゴリ:過払請求
✳︎社の奇妙な主張に対する反論の準備書面を、同社と裁判所に、FAXする。 依頼者は、✳︎社と長期間、取引をしてきた。途中、法定利息に変更、その後完済した。 通算すると、相当の過払い金が発生していた。 何の問題のない案件だが、✳︎社は次のような主張をしてきた。 まず、利率を変更する前の取引と後の取引は、別の取引であるため、変更前の取引によって生じた過 払い金は、変更後の取引の債務に充当できない。 そして、変更後の取引に関しては、利息制限法内の取引のため、悪意の受益者でない。 何を根拠にこのような主張をしてきたのだろうか? まず、変更後の取引は、変更前の取引を完済、または切り替えによって成立した取引ではない。 単に利率を変更しただけで、取引は継続している。 分断を論じること自体ナンセンスである。 そして、利率変更時点では、すでに過払い状態になっていたのであるから、変更後も債務が存在せ ず、利息が発生する余地がないのである。 そうすると、変更前に悪意の受益者であるかぎり、変更後も当然悪意の受益者である。 そして、驚くことに、「債権債務なし」の和解提案をしてきた。 馬鹿馬鹿しくて、和解のテーブルに付く気にもなれない。 「これ以上の主張も、和解する意思もありませんので、次回で終結をお願いします」と 準備書面の末尾に付け加えておいた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.03.28 14:40:02
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