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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2014.03.28
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カテゴリ:過払請求

  ✳︎社の奇妙な主張に対する反論の準備書面を、同社と裁判所に、FAXする。 
 
 依頼者は、✳︎社と長期間、取引をしてきた。途中、法定利息に変更、その後完済した。

通算すると、相当の過払い金が発生していた。
 
 
  何の問題のない案件だが、✳︎社は次のような主張をしてきた。

まず、利率を変更する前の取引と後の取引は、別の取引であるため、変更前の取引によって生じた過 
 
払い金は、変更後の取引の債務に充当できない。

  そして、変更後の取引に関しては、利息制限法内の取引のため、悪意の受益者でない。

 何を根拠にこのような主張をしてきたのだろうか?
 

  まず、変更後の取引は、変更前の取引を完済、または切り替えによって成立した取引ではない。

単に利率を変更しただけで、取引は継続している。

分断を論じること自体ナンセンスである。

  そして、利率変更時点では、すでに過払い状態になっていたのであるから、変更後も債務が存在せ
 
ず、利息が発生する余地がないのである。
 
  そうすると、変更前に悪意の受益者であるかぎり、変更後も当然悪意の受益者である。



  そして、驚くことに、「債権債務なし」の和解提案をしてきた。

馬鹿馬鹿しくて、和解のテーブルに付く気にもなれない。

「これ以上の主張も、和解する意思もありませんので、次回で終結をお願いします」と

準備書面の末尾に付け加えておいた。







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Last updated  2014.03.28 14:40:02
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