カテゴリ:過払請求
先週の金曜日のことです、ある地方都市の裁判所。Aさんの過払い本人訴訟に同行した。 らである。 次回の期日に備えなければならない。
Aさんは満額返還希望、しかし何回かの分断がある。 前回は、相手の提示額を断り、ほぼ満額の逆提示をした。 さてどうなるだろうか?
あっけない幕切れだった。 何故、このような和解ができたのだろうか? 「最初、発行して貰ったカードを、また、借りるときがあるかもしれないので、
✳今週は年度末、年度初めのため、裁判の期日はなく、司法書士が朝から在所している場合が多いです。 既存のお客様、新規のお客様、どんなことでも、お問い合わせ、ご相談下さいませ」
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Last updated
2014.03.31 09:56:17
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