カテゴリ:過払請求
「被告はこれ以上の提案はないですね!」 「それでは終結します」 裁判官の声が法廷内に響きわたる。傍聴席は私一人だけ 原告席のAさん そして被告の代理人も頷く。 こうして、第一ラウンド(第一審)は幕を閉じた。
相手のアコムと長期間取引をしていたAさん。 過払い金は☆☆☆万円を超えていた。 しかし、2度の分断がある。ただ、どちらも解約をしていないので、問題はない。 ところが、途中に支払に窮したAさんは、和解(示談)契約を結んでしまった。 アコムは、示談書の「お互いに債権債務をないことを確認する」の文言を持出し、 Aさんの過払請求権も消滅したと主張してきた。 「冗談じない、過払い金の話など、一切出なかった」 「過払い金があるとわかっていればそんな和解はしない」 Aさんは、「支払い方法を変更したに過ぎない、和解契約にあたらない」 「和解契約だとしても錯誤により無効だ」と反論。 お互いの主張が繰り広げられた。
裁判官が和解を打診するが、アコムは50万円しか出せないと言う。 Aさんは満額近い金額を逆提案。 「それは、あんまりですよ、下手すると(過払い金は)0になる可能性もあるんですよ」 と、裁判官に諭される。 しかし、この裁判官、いつもポーカーフェイス、心証とは別のことを口走ることがある。 こうして、和解の話し合いが付かず、終結を迎える直前に、 思わぬ神風がこちら側に、吹いてきた。
同じアコム相手の、まったく同様な案件を、ある高等裁判所は、 消費者側の勝訴を言い渡したのだ。 裁判所は次のように判示している。 「本件契約の際作成された示談書には『本件ローン債務に』に関するとの記載があり、過払い金について は何ら記載されていらず、本件が和解契約であるとしても、過払い金請求権について和解契約の効力は及 ばない」 (名古屋消費者信用問題研究会様のホームページより)
Aさんの主張と同じ判断が下されている。 この判決分を参考資料として添付、最後の準備書面を提出して、本日の終結を迎えた。 さて、判決はどうなるのか? たとえ、負けても、Aさんは控訴する覚悟だ、 本人がその気である限り、当事務所は協力を惜しまない。
(全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です)
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Last updated
2014.04.16 10:12:01
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