カテゴリ:過払請求
「 各取引は1回払いであり、基本契約に基づく借入金の全体に対してされたものでないので、 過払い金を新たな借入金に充当する旨の合意はふくまれない。」 クレディセゾンが最近、盛んにこんな主張をしてきている。
本件取引における借入金債務の弁済は、近接した将来に借入れがされることを 想定して行われるものであり、本件基本契約には、過払金充当合意が含まれていると 解するのが相当である」
これで、クレディセゾンの同種の案件は、これからは強気で攻められる。
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Last updated
2016.02.15 17:15:48
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