カテゴリ:過払請求
ある消費者金融との過払い本人訴訟に同行する。 相手は「それじゃ判決と変わらない」と和解できず、延び延びとなってしまった。
今日に続行になってしまった。 みなし弁済が事実上認められなくなった最高裁の判決後に過払が発生した案件、 何の意味のないジャーナルだが、みすみす判決を取られるのは 「裁判官としては和解を進めます、そこで和解期日に変更しますから、
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Last updated
2015.11.13 09:54:21
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