カテゴリ:債務整理
忘れたころに金融業者から催促状が届く。良くある話だ。
原則として最後の返済から5年経過していれば、 時効を援用することによって借金を逃れることができる。 一般の人はそこまで気が付かないことが多い。 そこで、少しでも支払ってしまえば時効は中断してしまう。 本日、ある方が相談に見えられた。 「借りた覚えがないんです」 「少しでも良いから払ってくれと、男の人は来たんです」 「怖くなって、借りていませんと言って帰って貰ったんです」 借りた覚えがないと言っても、何か心当たりがあるのだろう。 男が持ってきたという請求書を見れば、 大手の債権回収業者である、 最終返済日は平成15年0月0日となっていた。 時効を援用できるのではないのか? その場で業者に電話、本人確認の後、相談者から電話を代わる。 私 「訪問したようですが、そんなことまでするんですか?」 業者「今まで連絡がとれなかったもんで、仕方なかったんでしょう」 私 「最後の返済が平成17ですから時効ですよね?」 業者「そうですね、それなら時効援用の通知を出してくれませんか」 「こちらも、整理が付かなくて困っていたんですよ」 どうやら、業者も処理に困って、連絡が取れない相談者宛てに訪問したようだ。 こうして、相談者は時効援用の通知を出すことにより債務を逃れることができることになった。 何十年前の借金でも弁済するか時効を援用しない限り債務は消滅しません。 貸金業は遠慮なく請求してきます。 こんな時、冷静になって支払う前に専門家に相談することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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