カテゴリ:任意整理
最近の多重債務者の状況が10年程前のそれとは様変わりしている。
当時は、生活苦、失業、病気、仕事の不安定な原因がほとんどだった。 そして任意整理の分割払い回数は原則、36回、長くても60回が標準と言われていた。 これ以上の長期の支払いは実現が難しく、 自己破産や個人再生で生活を立て直したほうが賢明であるからである。 ところが、最近の多重債務者は一流企業等に勤め仕事も生活も安定している人がほとんどだ。 債務金額も半端ではない。 総量規制に関係ない、銀行、銀行系消費者金融が、多量に貸し込んだ結果だろう。 事情により自己破産・個人再生もできない人がほとんどだ。 あとは任意整理しかない。しかし、最長の60回払いでもまかない切れない場合が多い。 60回以上の長期分割は難しいのだろうか? 業者は本当に60回以上の長期分割は認めてくれないだろうか? そんなことはない、事情があれば、80回、100回払いでも認めてくれる業者もある。 当事務所も本人の事情で長期分割弁済を何度か成功させたことがる。 この先、何があるかわからない、しかし支払いに窮したら、再度に任意整理をすれば良いだけだ、 またその時は自己破産、個人再生ができる状況になっているかもしれない。 「何回以上の分割は無理です」と断るのは簡単、しかしその人はその後どうなるのか? そんな訳で当事務所は難しい案件でも出来るだけ受けるようにしている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2016.02.05 10:27:36
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