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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2016.09.08
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過払い訴訟ではない。

貸金返還訴訟の被告の代理人としてある簡易裁判所に出廷。

貸金業者の日本保証から訴えられた。武富士時代の貸金である。

依頼者は5年以上支払をしていないとのことで、

時効援用で受けて立つことにした。


 しかし、依頼者の思い違い、5年経過直前に内容証明で督促を受けていた。

これだけでは時効は中断しない。その後、6ヶ月以内に、訴訟等の法的手続きを

して初めて中断になる。

 その辺は、日本保証はプロ。またも6ヶ月直前に今回の訴訟を提起してきた。

これで、時効は中断、時効援用による。借金消滅の主張はできなくなった。


 しかし、日本保証が提出した履歴を見ると、最終支払金は10156円と半端な金額。

毎月の約定の支払い金額は7000円

依頼者もこんな半端な金額を支払った覚えはないという。


訴訟上で主張する。

「こんな半端な金額を払うことはあり得ません

「履歴だけでは払ったことを認められません」

原告の日本保証は「どう言うことですか 」と裁判官に尋ねられても答えられない。

次回まで、その入金を立証するよう裁判官から注文が出され本日は終了となる。


 さて、この最終に入金が認められなかったら、時効が完成しているため、

時効援用することにより借金が消滅する。

さてどうなるだろうか?

                  マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所





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Last updated  2016.09.08 15:39:52
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