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SMBCコンシューマーファイナンスとの過払い請求訴訟
控訴審でも勝訴した。相手は上告をあきらめ判決は確定、 10月初旬に過払い金全額が返還されることになった。 依頼者の承諾をいただいたので 久しぶりに判決をアップします。 争点は分断 第1取取引と第2取引は個別計算か否か。 SMBCの個別計算の主張は ・ 第1取引においては、弁済を概ね2万円以内で行っていたところ、48万4000円を返済して完済した。 そして、上記入金の際に発生した預り金(釣銭)854円を返済した。 ・ 第2取引の開始の際。給料明細支給明細書を徴収して与信審査をした。 もっともの主張である。 しかし第1取引で使ったカードの失効手続きを執っていなかった。 このことが決めてになった。 当事務所のオフィシャルサイトで判決文をご覧ください お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2016.09.27 18:29:02
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