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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2016.09.20
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 SMBCコンシューマーファイナンスとの過払い請求訴訟
 
 控訴審でも勝訴した。相手は上告をあきらめ判決は確定、

 10月初旬に過払い金全額が返還されることになった。

 依頼者の承諾をいただいたので 久しぶりに判決をアップします。


 争点は分断 第1取取引と第2取引は個別計算か否か。

 SMBCの個別計算の主張は 
 
 ・ 第1取引においては、弁済を概ね2万円以内で行っていたところ、48万4000円を返済して完済した。
 
  そして、上記入金の際に発生した預り金(釣銭)854円を返済した。

 ・ 第2取引の開始の際。給料明細支給明細書を徴収して与信審査をした。


  もっともの主張である。 しかし第1取引で使ったカードの失効手続きを執っていなかった。
 
 このことが決めてになった。
  
  当事務所のオフィシャルサイトで判決文をご覧ください  






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Last updated  2016.09.27 18:29:02
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