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シンキ(現在は新生パーソナルローン株式会社)との過払い金返還訴訟。
争点は、すでに過払い状態になっているのに、 それを知らず交わした債務弁済契約が有効か否か。 第一審(簡易裁判所)はこちらの主張が認められ勝訴、 しかし控訴審(地方裁判所)では、 「本件精算条項は、控訴人と被告人との間には、本件和解契約に定めるほか、 何らの債権債務のないことを相互に確認する旨規定しており、 被控訴の控訴人に対する過払金返還請求額を殊更に除外しているとは 解せない、よって・・・・・」等の判断により全面敗訴。 こちらは納得いかず即、上告(高等裁判所)した。 それから、10ヵ月経過後の先日、上告裁判所からの和解勧告があった。 和解に応じるか、それとも・・ 難しい判断である。依頼人は悩んだようだが、 万一のことを考え、和解に応じることにした。 満足のいく金額ではないが、そこそこの金額で和解をして、ほっとしたようである。 こうして、最初に訴訟提起してから1年4か月、ようやく依頼人に過払い金が戻るこ とになった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2016.10.27 16:34:06
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