カテゴリ:債務整理
「怖くなって、答弁書に払いますと書いて裁判所に送ってしまいました」
「裁判所に行くのが明日ですが、どうしたらよいでしょう?」 緊急の相談があったのは昨日。 相談者A子さんは、ある消費者金融から10年前に借金、最後に支払ってから5年は経過している。 その後、あの債権回収会社に債権譲渡されて現在に至っている。 時効援用すれば、借金は無くなる。 しかし回収会社は、そんなことはお構いなく裁判を起こしてくる。 債務者が時効援用しない限り請求はできるからである。 さて、A子さんの場合はどうだろうか、答弁書で相手の請求を認め、 債務の承認をしてしまった。 通常、債務を承認してしまうと、時効は中断してしまう。 ただ、訴訟の場合、答弁書に書いただけでなく、裁判所での陳述が必要である。 「時間がない!」 当事務所が委任を受け、予定をやりくり、本日、代理人として担当司法書士が出廷した。 裁判官は好意的、A子さんの債務承認を撤回して、新たに時効援用の主張を認めてくれた。 「時効中断の理由がなければ、訴えを取り下げた方がよいのではないですか?」 裁判官の被告へのひと言で閉廷となった。 やれやれである。 A子さんの場合、ぎりぎりのところで助かったが、時効を援用すれば払う必要のない借金を、 払わなければならなくなる人が沢山いる。 やはり、自分で判断せず、早急に専門家に相談することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2016.11.09 08:59:12
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