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カテゴリ:借金債務問題
多重債務の救済方法のうち、特定調停や任意整理を行なう際に必要になってくるのが、利息制限法による引き直し計算です。では、本当に利息制限法による引きなおしによって、本当にサラ金などの債務が減るのでしょうか?
クレジット・サラ金、商工ローンなどのローン関連の法律としては、出資法と利息制限法の2つの法律があります。まず、出資法は貸金業者に対して次の規定があります。 ◆出資法第5条第2項 (前略)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 サラ金業者の利息や遅延損害金は、テレビCMや新聞広告にも出ていますが、年率29.2%以下となっているのは、上記の出資法の規定によるものです(なお、平成12年5月31日までは年率40.004%まで認められていた)。ところが、利息制限法には、出資法とは別の年率規定があります。◆利息制限法第1条第1項 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 元本が10万円未満の場合 年2割(20パーセント) 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18パーセント) 元本が100万円以上の場合 年1割5分(15パーセント) ◆利息制限法第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 上記の利息制限法で示しているのは、一定の利率(年率15~20%)を超えた利息については無効としていることです。しかし、出資法上においては年率29.2%までは罰則が適用されないため、サラ金業者などは年率29.2%に利息を設定していることが多いのが実情であり、債務者に対する過剰融資や自動契約機の設置などにより、多重債務者の総数は予備軍も含めると全国で300万人に上ると言われています。 自己破産や個人再生の申立てを行なうほどではないけど、債務の返済に四苦八苦しているような場合には、特定調停や任意整理を行なうことにより債務を減らすことになります。その際に、利息制限法で定める利率を超える利率を無効にすることによって、現在の債務を減らす計算を行なう必要が出てきます。 利息制限法による引き直しを行なえば、あなたの借金が大幅に減ったり、借金ゼロで相手業者に過払い金返還を請求することもできるのです! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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