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カテゴリ:相談Q&A
【Q】ある会社よりホームページの作成を依頼されて、完成させて納品も行った。だが、納品を行ってからしばらくたっても、約束されている報酬15万円がまだ入金されていない。
【A】このようなケースにおいては、次の順番で行ったほうがよいと思います。 (1)相手の会社へ、電話や手紙等で請求を行う。 ↓ (2)相手の会社に対して、内容証明郵便で送付する。 ↓ (3)相手の会社に対する少額訴訟を提起する。 少額訴訟は、簡易裁判所で扱われる民事訴訟のうち、60万円以下の金額を請求する訴訟のことを指します。少額訴訟の特徴として、通常訴訟と異なり、訴訟手続きを簡略化して、原則として1回の審理で判決が出されるのが特徴です(なお、少額訴訟の判決に対する控訴は認められていませんが、簡易裁判所に対して判決に対する異議申し立てを行なうことはできます)。 少額訴訟を提起する場合には、相手の会社の所在地の簡易裁判所で提起いたします。訴訟を提起する場合には、訴状を提出しますが、簡易裁判所には少額訴訟用の定型的な訴状が備え付けられています。 今回のケースでは、ホームページ作成の請負代金請求ですので、請負代金請求用の定型的な訴状を使用したほうがよいと思います。 なお、訴状を提出する場合には、必要な添付書類を同時に提出することも必要となります。また、少額訴訟を提起した場合でも、相手側が通常訴訟への移行する胸の書面が出された場合には、自動的に通常訴訟へ移行します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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