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カテゴリ:相談Q&A
【Q】もうすぐ引越しを考えているのですが、契約書には特記事項として、「退去時はハウスクリーニング代を負担すること」とあります。本などで調べたのですが、「自然に生じる汚れなどは借主の負担にはならず、家主が家賃から負担するべき」と書いてありました。
入居時に契約は当然済ませてしまったので、契約書には自分のサインもしてあります。私は、ハウスクリーニング代を負担しなくてはいけないのでしょうか? 【A】契約書の特記事項に、「退去時はハウスクリーニング代を負担すること」と書かれている場合がありますが、この事項については借主に一方的に不利な特約は、法的にも無効といえます。ですから、アパート・マンション等から退去する場合において、通常使用による劣化である時は、ハウスクリーニング代を負担する必要はありません。 また、引渡しの際において、きちんと掃除していれば、それ以上のクリーニング代は大家の負担となります。基本的に、どこか壊したとか、シミを作ったなどがなければ、敷金は全額返還されるものです。 ですから、退去時に返還される敷金の金額が思ったよりも少ない場合には、まずは大家や不動産業者と交渉してみてください。それでも返金されないような場合には、内容証明郵便や少額訴訟の手続きを利用するべきだと考えます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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