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前回は、NPO法人と中間法人の目的について紹介しましたが、NPO法人がボランティア活動など市民の社会的活動による利益(公益)を得ることが目的であるのに対して、中間法人は団体に所属している会員の利益を図ることを目的としています。
言うなれば、NPO法人が社会全体の利益を、中間法人が所属会員の利益を追求する団体で、いずれの場合も法人格を取得することで、団体としての地位向上を図ることになります。 また、銀行の口座開設や事務所賃借などで任意団体だったら任意団体の名前で行なうことができず、任意団体の代表者の名義等で行なわなければならないのに対して、NPO法人や中間法人の場合には、法人化された団体の名義で行なうことができます。 NPO法人の場合で言えば、障害者の福祉作業所において、障害者の地域自立支援事業の要件が原則として社会福祉法人やNPO法人に限定されている場合、任意団体を費用が低く抑えることができるNPO法人にするケースが最近多い傾向にあります。また、町づくりや文化・スポーツ活動を行なうNPO法人も増加しています。 中間法人については、現時点においては業界団体などを中間法人にする傾向が多いようですが、同窓会や同好会を中間法人にするところも増えています。変わったところでは、野球部の後援会組織を中間法人化しているところもあるそうです。 NPO法人と中間法人 その3へ続く ●NPO法人については下記URLもご参照ください。 http://gyosei-shiraishi.com/npo.htm ●NPO法人・中間法人の設立に関する相談は下記へどうぞ info@gyosei-shiraishi.com お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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