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カテゴリ:著作権に関する業務
日記には久しぶりの書き込みになります。
皆さんは、著作権のことをどのくらい知っているのでしょうか。 例えば、自分のホームページやブログなどで、オリジナルのCGアニメーションやイラストを作成してアップロードしたり、あるいは自分でオリジナルの音楽や詩・小説・漫画などを発表すれば、これらを作成した本人が著作権を有することになります。 著作権は、オリジナル作品を作成した作者が有する権利のことであり、作品を他の人が複製・再配布・アップロード等の方法で使用する場合に許諾を出すかどうかの判断を作者本人が決めることができます(単に自分自身で楽しむために作品画像をマイピクチャに入れたり、好きなキャラクターの似顔絵を描いて子供に見せることや、著作権保護期間の切れた作品をホームページ上に載せること《ただし本の丸写しは著作権法に抵触する場合があるので要注意》などの場合には作者に許諾を求めなくても利用することができます)。 逆に言うと、他のホームページの画像を無断で自分のホームページやブログにアップロードさせると、その時点で著作権の侵害を行ったことになりますので、ホームページやブログを作成するときには著作権を侵害しないように作成することが必要になります。 また、ある文章を引用という形でホームページに載せる場合には、あくまで引用の文章をメインにするのではなく、その引用部分に対する解説・研究・批評等をメインにする必要があります。引用先の文章をメインにしている場合(引用先の文章が多く、それに対する解説・批評等が少ないとき)には引用とは認められず、文章を作った作者の著作権を侵害することになります。 白石行政書士事務所では、著作権に関する相談や著作権に関する契約書、著作権侵害に対する警告書作成等作成を行っています。 ●著作権に関する相談および作成依頼は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com ●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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