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カテゴリ:業務あれこれ
不況が深刻化するに伴い、従業員の解雇等のリストラが大きな問題となっています。
とりわけ、非正規労働者である派遣社員・期間従業員・契約社員の中途解雇や、大学や高校の卒業見込み者の就職内定取り消しが社会問題化しています。また、中途解雇された派遣社員等は派遣先の企業の寮や社宅に住んでいることも多く、職を失うと同時に現在住んでいる家も失うといった問題も生じています。 こうした問題に対して、私たち行政書士も黙って見過ごすことはできません! 白石行政書士事務所では、内定取り消しや派遣社員等の解雇の相談を受け付ける「リストラ110番」を開設しました。また、同時に解雇・内定取り消しの撤回や補償金の支払いを企業に求める内容証明郵便作成のサービスも行います。 リストラに関する相談や内容証明郵便作成の依頼は電話・FAX・Eメールで受け付けています(相談の際には、次の事項について具体的にお願いします)。 1 解雇通告を行った企業又は内定取り消しを行った企業の名前及び住所(いずれも勤務先) 2 解雇通告を受けた人は、社員としての形態(契約社員・期間従業員・契約社員・その他) 3 内定取り消しになった人は、卒業見込みの大学・短大・専門学校・高等学校 4 解雇通告を受けた人は現在(又は最後に受け取った時)の給与金額、内定取り消しになった人は初任給の金額 5 解雇通告を受けた人は、当初の契約期間と実際の契約解除日 6 その他、解雇通告又は内定取り消しについての具体的な内容 電話 050-5539-3335 携帯 090-3632-9776 FAX 020-4665-6930 Eメール info@gyosei-shiraishi.com お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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