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学生や生徒が企業の内定取り消しを受けた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?
厚生労働省の「新規学校卒業者の採用に関する指針」には、「採用内定取消し等の防止」の項目があります。その内容をまとめると次の通りです。 1 企業は採用内定を取り消さないこと 2 企業は採用内定取り消しを防ぐために、最大限の経営努力を行うこと 3 採用内定と同時に労働契約が成立している場合には、採用内定取り消しは合理的な理由(倒産など経営破たんした場合等)がない時には無効となること 4 それでも、企業が採用内定の取消し又は入社日の延期を行わざるを得ない場合には、労働基準法第20条及び第26条に抵触しないよう留意すること 5 企業は採用内定取り消しの対象となった学生・生徒の就職先確保に最大限努力するとともに、補償等の請求があった場合には誠意を持って対応すること 指針では、企業の内定取り消しは経営破たん等の合理的理由がない限り無効となります。それでも、企業が内定取消しを行う場合には、内定と同時に労働契約が成立しているとみなされることから、内定を取り消された学生・生徒は補償金の請求を企業に求めることができます。 ポイントは、解雇予告を定めた労働基準法第20条と、休業手当を定めた労働基準法第26条となります。労働基準法第20条には、企業が労働者を解雇する場合には解雇する日の少なくとも30日前までに通告しなければなりません。また、労働基準法第26条には、企業の都合により自宅待機になった場合には、平均賃金の60%以上を休業手当として企業は支払わなければなりません。 以上のことを考えると、個人的な見解として、採用取り消しになった学生や生徒が企業に対して請求できる補償金の金額は、労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の60%以上)を入社後の試用期間(主要企業の場合には3~6ヶ月が多い)相当分を補償金の基本ベースとして計算する形になります(なお、試用期間が1ヶ月以下の場合には、試用期間1ヶ月として計算)。 ※上記の補償金金額の算出については、白石行政書士事務所独自の見解ですので、企業により補償金の支払い金額等が異なる場合があります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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