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テーマ:お金のハナシ(2525)
カテゴリ:備忘録(生活)
NHK受信料
『障害者の方に対する受信料免除基準の適応範囲拡大』 (平成20年10月1日より) 障害の種類にもとづく取り扱いの違いを解消し、全額免除における生活状態に関する基準を統一します。 日本放送協会放送受信料免除基準はこちら>> 【全額免除】 世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全員が市町村民税非課税の場合。 【半額免除】 以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。 ○ 視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方) ○ 重度の障害者 身体障害者手帳〔1、2級〕 ・療育手帳(または判定書)〔「最重度」または「重度」に相当する記載〕 ・精神障害者保健福祉手帳〔1級〕 のいずれかの手帳をお持ちの方 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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