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2003年12月01日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 本来ならば行政書士の事務所をたずねて詳しい経緯を説明すべきところですが、体調がすぐれないことを伝えると、なるべく電話とFAXで済ませましょう、ということになりました。

 電話で離婚からこれまでのことを簡単に説明したあと、公正証書に盛り込む内容は次の2点で合意していることを伝えました。

●調停申し立ての2003年5月から、息子が22歳に達する月まで、月額3万円の養育費を支払うこと
●強制執行認諾文言を入れること

 それ以前の養育費については「払わなくても良い」とあらためて明文化するのは気がすすまないが、相手方が盛り込みたいと言ったらそれはそれで仕方ないと思っていることも添えました。

 行政書士は7年間もの間、一銭も払われていないことにあきれた様子で
「そういう不誠実な人だと今後もきちんと払うかどうかわかりませんねえ…まずはその内容で養育費支払いの約定書案を作成しますから、あとでFAXします」

 数日後、送られてきたFAXには、合意した2項に加え、新たに3つの項が設けられていました。
 簡単に書くと次のような内容です。

●離婚した月から息子が22歳に達する月まで、元亭主には養育費を支払う義務があると認めること
●2003年5月から息子が22歳に達する月までの支払いを完了したときは、それ以前の養育費支払いを免除すること
●息子の病気、進学などで特別に出費があったときは、あらためてその負担割合について協議すること

「やはり、離婚してからこれまでの養育費は支払う義務があるんだ、と認めさせなければならないと思います。そのうえで、22歳まできちんと払ったらご褒美として過去の分は免除する、という形にしておいたほうが、単に過去分を払わなくていいですよ、としてしまうより、これからの支払いが滞らずに済むと思うんですね。あとは今後お子さんも大きくなるわけですし、病気やけがをすることもあるかもしれませんから、養育費の額の変更について一項入れておいたほうがいいと考えました」

 行政書士は電話でこう説明してくれました。なるほど。そういう形で持っていく方法もあったんですね。これなら、過去の分を足かせにして今後の養育費を確保することができるでしょう。万が一にも支払いが止まったら、過去の分もまとめて請求したっていいわけですから。

 あとはこの内容を元亭主に了解させて、公正証書として作成するだけです。

 私が元亭主の勤務先の電話番号しかわからないこと、電話をかけても居留守を使われる可能性が高いこと、よって郵送で連絡をとりあうしかできないことを伝えると

「相手方へは、行政書士に手続きを依頼することになったことを手紙で伝えておいてください。追って私のほうから勤務先に電話します。都合が悪いなら、直接私の事務所へ連絡を入れてもらってもかまわないと書いておいてください。向こうに用意してもらう書類等についても全部こちらで伝えますから、心配しなくていいですよ」
「では明後日までには届くように先方に手紙を出しておきます。よろしくお願いします」

 多少お金はかかっても、やっぱりプロにお願いしてよかった。何度も頭を下げながら、電話を切りました。





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最終更新日  2003年12月01日 00時32分20秒
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