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2003年12月11日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 さて、公正証書作成までのいきさつだけを先に書いてしまいましたが、審判はどうなったのか、今日はそのことについて書きたいと思います。

 審判に移行して8日後、裁判所調査官から「調査期日のご連絡」という封書が届きました。もう一度双方から事情を確認したうえで判断を下すため、これこれの期日に裁判所までおいでください、というのがその内容です。

 封書には「生計費収支一覧表」が同封されていました。そこには毎月の収入、支出が費目別に細かく分類され、金額の欄が空白となっています。つまり、その表を完成させて調査期日までに持参するようにということです。
 もちろん、金額の根拠として、資料も添えなければなりません。例えば、収入なら源泉徴収票や融資明細書、支出なら納税証明書、賃貸契約書、ローンの返済予定表、病院の領収書、光熱費や電話代などが振り替えられている預金通帳、保険証書などです。

 この時点で、元亭主からは公正証書作成についての了解を得ていましたから、こんなプライバシーをさらけ出すような資料を今さら提出する必要もないだろうと思い、裁判所へは行かないことにしました。
 といっても、そのままにもしておけないので、裁判所に電話をかけ、現在公正証書を作成中であること、それまで審判を保留にしておいてほしいことを調査官に伝えました。事件そのものを取り下げようかとも思いましたが、元亭主は離婚の際に公正証書を作ると言っておきながら、その約束を反古にしたことがあるので、念のためいつでも審判に委ねられるようにしておきたかったのです。
 調停取り下げをお願いした書記官と違い、調査官は話のわかる人で、こちらの事情を聞くと「それなら公正証書ができるまでは、このままにしておいたほうがいいですね」と言ってくれました。

 2ヶ月後、公正証書の作成が無事完了したことを調査官に報告し、事件を取り下げることになりました。体調があまりよくないということを伝えてあったためか、取り下げの手続きは郵送で済ませてもらえることになりました。

 数日後「事件取下書」が郵送されてきました。取り下げ理由や、取り下げることを相手が知ってるかどうかなど、該当部分を丸で囲んで署名捺印するだけの簡単なものです。ただし印鑑は調停を申し立てた時と同じものでなければならないそうです。

 必要事項を記入し、裁判所へ郵送してすべての手続きが完了しました。養育費を請求しようと決めたのが4月。足かけ9ヶ月を要したことになります。長いとみるか、短いとみるかは人それぞれでしょうが、体調を崩して調停を2度も延期しなければもっと早く決着がついていたかもしれないわけですから、まあこんなものかなと思います。

 ところで、調停申し立てから11月まで7ヶ月分の養育費21万円については、12月31日が振込期限でしたが、先日記帳したところすでに全額振り込まれていました。今のところ、取り決め通りに支払う意思はあるようです。





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最終更新日  2003年12月11日 13時35分43秒
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