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カテゴリ:特許出願中 及 商標登録
以前 商標登録出願届を出してあった「名刺であ~る」の 拒絶理由通知書 が杉本特許事務所を通じて送られて来ました。
アレ、アレ、アレ、何で、あれだけ杉本特許事務所まで出向き担当者と打合せをしたのに、拒絶理由通知書? 出願文献はたったの1枚なのに、何がネックに成ったのか、出願書類の控を引っ張り出して確認する事に、「名刺であ~る」の名前には何度も検討し間違いなく通るはずだ、残るはたった2行のここだな、 ≪【第9類】【指定商品(指定役務)】録音済みの記録媒体,録画済みの記録媒体,電子応用機器器具及びその部品≫ ここ以外引っ掛る項目は他にない。 分類選択時、考え方の違いが想像される、「名刺であ~る」は電子商品で申請されているのでは無いだろうか? 「名刺であ~る」は、あくまでも名刺であるから、宣伝・広告類に分類されるものと思います。また名刺を作って差し上げるのだから、サービス業に属するものと思います。 杉本特許事務所の担当者は、少し勘違いをされているのだと思わざる得ない、私自身の職が電気関連である事や、商品の扱いが記録媒体の利用等もあり、 担当者は、電子部品関係に固執してしまったのではないだろうか。 登録商標の【第9類】に何が属しているのかは、私には解りませんが、この分類に問題があったのではないだろうか? またこの2行の文面から名刺との因果関係を感じる事が出来ない事も考えられる。 もう一つ可能性として考えられるのが、当時、担当者との打合せで、権利の幅を広く取っておきましょう、との助言もあり、記録媒体の幅を広く取ったのも拒絶理由の一因かも知れません。 拒絶理由はこれらの中に有ると、考えても間違いないと、私は考え杉本特許事務所にメールをする事にした。 夜中の2時過ぎに、杉本特許事務所 当時の担当者女性の弁理士さんに、少し嫌味も込めて メールを送信、 ≪【第9類】【指定商品(指定役務)】の書き方に問題があったのでは、ないでしょうか?。 私共の「名刺であ~る」の商標登録出願が可能なものと考えますが、如何でしょうか。 吉村様と私共の意識の違いが有ったのではと、思うのですが、間違っていたらゴメンなさい。 宜しければ、お返事お待ちしています。≫ 果たして言い訳はして来るのだろうか、平気な言葉で対応してくるのだろうか、それとも少しは非を認めての話し合いになるのだろうか? 少しでも非を認めれば、私が受けた拒絶理由通知書のショックからは、救われますが? これが目的の名刺です。 杉本特許事務所の担当者、知識の無さに疑問を感じた私は、翌日、発明協会 和歌山県支部に電話を入れ、6月25日月曜日に相談予約を取りつける。 朝早くに杉本特許事務所から電話が有り、笑顔で電話に対応する私、担当者の言い訳、非は無い様である。 特許丁審査官・大島護氏は、難しい審査官で頑固で、融通の利かないとても難しい人に当たってしまいましたと、強調されていました。 審査が通らなかったのは、審査官の人間性によるものと、責任転換をしてきた。 また意見書の提出を進められ、その金額の事も提示してきました。 意見書の提出費用について、私はメールで内訳を教えて欲しいと申し上げ、『一先ずは退散です』電話を切りました。 この後、杉本特許事務所担当者からのメール 島本 珠規様 この度の拒絶理由に対する手続きにかかる費用(概算)のご案内を致します。 1、審査官との補正案のやり取りのみ・・・・2万円(消費税含まず) 商品の限定案を作成し、担当審査官に案を送って登録可能性を探ります。 *その結果芳しい結果が得られず、最終的には意見書などの手続きを行わなかった 場合、この金額のみ頂戴いたします。 2、審査官との補正案+意見書・補正書を提出する・・・8万円(消費税含まず) 審査官との補正案をやりとりした上、最終的に意見書・補正書を提出する場合、 補正案のやり取りの費用も含めて、この金額となります。 これら費用を踏まえて今回の拒絶理由に対する対応をご検討の上、 手続き内容のご指示をくださいますようお願い致します。 ********************************** 杉本特許事務所 まあここまでは、私の思い通りの展開だ、月曜日に『発明協会 和歌山県支部』に行くので続きは、月曜日以降に書きます。 誰に落ち度があるのかは、月曜日以降に解ると思うので、お楽しみに、ではまた。 島本電設工業所 ホームページ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年06月23日 11時32分28秒
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