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カテゴリ:交通事故と障害に関する記事
自賠責請求に伴う、Y弁護士着手金の場合
● 150万円以下 = 3万円 ● 150万円超え 2850 x 2% = 57万円 3000万円請求の場合 = 60万円 弁護事務所により、着手金の基準が変るかも知れませんので、確認して下さい。 ほとんどの弁護士さんは、自賠責等級が、降りてきてから相談に来るように進められます。 自賠責等級が、降りて来ないと、計算が出来ないからです。 しかし中には、だいち法律事務所の様に、事故後、直に相談に乗って頂ける、事務所も存在致しますので、障害に詳しい法律事務所を捜されては、いかがでしょうか。 自賠責請求に伴う、弁護士着手金については、自賠責請求を先にして貰い、自賠責請求の中から着手金を支払います。 心配に成りがちの自賠責請求に伴う、弁護士着手金は、心配する必要は有りません。 損保会社で自賠責請求診断書を頂いて下さい。 病院で、自賠責請求診断書を、書いて貰います。(この時の診断が症状固定と成ります) 病院から頂いた、自賠責請求診断書は、必ず、コピーをして下さい。 これが事前認定に成るのだと思います。 この時注意する事、 損保会社に委任状を書かれていると、自倍主調査事務所からドクターに直接 書類がいく場合があります。 高次脳用の所定のドクター書件の用紙が有り、ドクターに丸を書いてもらう用紙だそうです。(身体障害に付いては、経験していないので、同様とは思いますが、不明です) 必ず損保会社又はドクターにお聞きし、ご自分で、確認し、必ず、コピーする事をお勧めいたします。(私自身 症状固定から1年2ヶ月経過し未だに、高次脳用の所定の診断書を確認出来ていません、自分の知らない間に重要な書類が加害者側に行く事を、なるべく避けるためです) 高次脳用の所定の診断書の内容に基ずき、自賠責等級は、自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会の審査にて決定されます。 そして、加害者側損保代理弁護士より、後遺障害認定票が送られて来ます。 私共の場合、詳しい理由の書面が送られて来ませんでした。(別紙で存在するので、加害者側損保に請求して下さい) 後遺障害認定票(自賠責等級)が送られて来ると、民事訴訟を起せる様に成ります。 自賠責等級がおりてくると、弁護士さんに、連絡をして下さい。 この時に選ぶ弁護士さんは、交通事故に関係している、弁護士さんに自賠責請求の分だけなら、お任せしても、大丈夫だと思います。 ただし、今後民事訴訟を起そうと思われている方は、今直面している障害に詳しい弁護士さんを、継続して捜す事をお勧め致します。 私の経験で、感じた事は、自賠責請求は、自分でも余裕で、出来るとは、思いますが、民事訴訟を起される方は、自賠責請求に伴う、弁護士着手金については、訴状の中で、加害者に対して弁護士費用として、計上致しますので、弁護士費用が、勿体無いと思う必要は有りません。 自賠責のお金は、当事者が依頼した、弁護士さんの口座に一旦振り込まれ、弁護士着手金を差し引いて、当事者の口座に振り込まれます。 民事訴訟を起される方は、自賠責等級が不服でも、一時受取る事をお勧め致します。 裁判が終結するまでの生活費や治療費に当てて下さい。 自賠責等級が不服である場合、事前認定ですので、今後の状況によっては、再度損保で、自賠責請求診断書を頂いて、弁護士さんの支持に従い、専門病院にお願いすると良いでしょう。 自賠責請求に伴う、弁護士着手金と事前認定について、私の経験と感想です。 あまり奥深く、突っ込まれると解りませんので、あしからず。 また私が、勘違いしている、場合も有りますので、ご意見・サポート宜しくお願い致します。 家 族 会 開 催 の 案 内 和歌山 脳外傷友の会 第3回 家族会《和らぎ》懇親会開催が決定 8月19日 PM2時~5時 詳しくは、こちら 和歌山 脳外傷友の会 家族会《和らぎ》ホームページ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年08月05日 20時52分34秒
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