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カテゴリ:特許出願中 及 商標登録
19年06月23日(商標登録出願届・拒絶理由通知書)・24日(意見書・補正書、素人の一人言)の続編です。
大変忙しく記事にする事が出来ませんでした。 環境問題や原発の事なども書きたいのですが、次回に致します。 さて本題ですが、06月25日(月)朝から発明協会和歌山県支部へ(宮本氏)相談に行って来ました。 分類は、大きく分けて、『第1類~第34類、商品としての役務』 『第35類以降、サービスとしての役務』の2種類がある、指定役務では、識別製が必要との事でした。 記録媒体となると物となり、商品としての独占申請になり【第9類】に分類されるとの事です。 商品としての申請では、【第9類】で申請になるとの事です。 しかし名刺作成のサービス業務となると【第41類】辺りに属するのでは、との事でした。 特許丁 審査官・大島護氏のアドバイス 分類はサービス業、40類に属し、商品の幅をもう少し狭めて、限定すればOKとの事でした。 下記内容では、商品としての幅が広すぎて、商品としての識別、特定が出来ないとの事でした。 訂正前 【第9類】 【指定商品(指定役務)】 録音済みの記録媒体、録画済みの記録媒体、 電子応用機器器具及びその部品 訂正後 【第9類】 【指定商品(指定役務)】 未記録のコンピューター用記録媒体 商品としては、未記録記録媒体を、名刺として活用する場合のネーミングを独占する事が可能と成る様です。 そしてこの商品にデーターを書き込み、記録媒体で名刺を作成するサービス行う場合、広告チラシ等に属するとし、サービスの提供で、製作業務としては、【第41類】に分類されるとの事でした。 従って 商品としての登録は【第9類】 サービスとしての登録は【第41類】 と成り、『名刺であ~る』の名前を私が独占する事に成ります。 【第9類】については、意見書と補正書を作成し、特許電子出願共同端末機を使用しました。 【第41類】についても、特許電子出願共同端末機を使用し、新規で登録する事に致しました。 後日、杉本特許事務所のY弁理士さんから電話かあり、電話にて、以上の申請が完了した事を報告致しました。 補正内容について、聞かれましたが、私は、あえて申し上げませんでした。 大阪杉本特許事務所のY弁理士に対しての感想としては、【第9類】の商品としての選択は、特に問題は無いとは思いますが、【指定商品(指定役務)】の内容については、素人考えでは、やはり疑問が残ります。 Y弁理士の考えは、私には解りませんが、私が想像するに、最初から補正する様に申請された様に感じました。 なぜなら、【指定商品(指定役務)】の内容について補正は、大きく変更する事が困難である事、そこで幅広く指定役務を書き、通ればラッキー、通らなければ補正、補正すれば利益に繋がるので、依頼者の金銭的な事は、無視した申請を書かれたのでは、無いかと想像してしまいます。 もう一つ、杉本特許事務所のY弁理士は、やはり私共の意志を理解されていなかった事は、今回の補正申請で、感じました。 現物をお見せし打合せまでして、商品としての役務、サービスとしての役務、両役務の申請が必要になる事は、明らかではないでしょうか? 弁理士なら最初から認識出来なければ、弁理士として適正を、疑わずにはいられない。 杉本特許事務所のY弁理士さんには、やはり失望したのが、私の率直な感想でした。 数日後、7月6日杉本特許事務所より、『請求書・登録査定謄本・ファイル訂正通知書』が送付されて来ました。 送付内容 『商標登録出願の件に付きまして、特許庁より登録する旨の通知(登録査定)が参りましたのでご報告申し上げます。・・・・・・・別紙請求書通りのお振込み下さいますようにお願い申し上げます。』 請求書123,750円? 内容確認、 商標登録査定成功報酬 = 45,000円 登録料納付手数料 = 10,000円 商標登録料印紙代 = 66,000円 消費税 = 2,750円 差引合計 =123,750円 あれ、あれ、あれ、一寸待って、どうして、請求書が来るのですか? まだ、この件に付いては、依頼していないじゃないですか、依頼もしていない件について、請求書が送付されて来るのは、可笑しくないですか? 皆さんは、この請求について、どう思われますか? 商標登録査定成功報酬の請求ですが、成功報酬とは、この申請を弁理士さんが全てを行いその申請が通り無事に申請が完了した時点で、請求出来るのではないでしょうか? 杉本特許事務所のY弁理士さんに対して不安に感じ依頼に対して疑問が生じた時点で、成功とは言えないでしょう、この件について引続きお願いをしたのなら別ですが、依頼せずに私が自分で意見書及び補正書の作成した事により、通った申請なので、支払う義務は無いものと思いますが、何か私が勘違いをしているのでしょうか? また登録料納付手数料についても、私が行ったので、支払う義務が無いものと思っています。 まずこの時点で、杉本特許事務所が送付してくるものは、請求書でなく、申請に必要な費用の内訳と、申請をするかどうかの依頼契約確認ではないでしょうか? 確かに特許丁の審査が通り、商標登録料を支払えば、完了と成りますが、しかし納得の出来ない請求書でありました。 登録料納付手数料についても、1万円は高すぎる様に感じるのは、私だけでしょうか? 1枚の所定用紙(予納書)に日付・台帳番号・識別番号・郵便番号・住所・氏名・電話・納付金額を書き込み、特許印紙66,000円を貼り付け、特許庁に書留で送付致します。 たったこれだけで、1万円ですか、メッチャ高いですね。 関西電力の電気申請申込手数料で考えれば、申請書類は最低で2枚 『家の平面図を描き・電気図面を書き込み・電気の使用機器の容量を書き込み・お客様情報も書き込み・周辺地図を書き込み等』を書類に書き込みます。 内容にもよりますが、『12,000円~20,000円』て、所ですがこの事から考えてもボッタクリ、安くて3,000円、高くても5,000円が妥当でしょう。 相手が素人だからと言って、弁理士さんの手数料は、非常に高いですね。 杉本特許事務所の補正書や意見書に付いても高額に思えて成りません。 下記は、杉本特許事務所からのメール内容です。 1 審査官との補正案のやり取りのみ・・・・2万円(消費税含まず) 商品の限定案を作成し、担当審査官に案を送って登録可能性を探ります。 *その結果芳しい結果が得られず、最終的には意見書などの手続きを行わなかった場合、この金額のみ頂戴いたします。 2 審査官との補正案+意見書・補正書を提出する・・・8万円(消費税含まず) 審査官との補正案をやりとりした上、最終的に意見書・補正書を提出する場合、補正案のやり取りの費用も含めて、この金額となります。 では今回の、商品としての登録は【第9類】に対して、杉本特許事務所で全て行って頂いたとすると費用は次のように成ります。 商標登録出願印紙代 = 21,000円 電子情報処理組織使用費 = 1,900円 商標の調査費 = 25,000円 意見書・補正書作成費 = 80,000円 商標登録査定成功報酬 = 45,000円 登録料納付手数料 = 10,000円 商標登録料印紙代 = 66,000円 小計 =258,900円 消費税 = 8,595円 差引合計 =267,495円 電子情報処理組織使用費 = 1,900円が、もう1回分必要かな? 実際の私の出費 商標登録出願手数料 = 21,000円 電子情報処理組織使用費 = 1,900円 商標の調査費 = 25,000円 消費税 = 1,345円 商標登録料印紙代 = 66,000円 差引合計 =115,245円 以上の様に成りました。 7月30日お昼頃、杉本特許事務所から前に請求致しました、成功報酬等の支払請求が再度電話で有りました。 私としては、成功報酬に対して、杉本特許事務所に支払の理由とその詳しい詳細を教えて頂かないとお支払は致しませんと、延べ電話を切りました。 後日、杉本特許事務所から電話が入り、今回の請求に対して、結構との連絡が入りました。 これで、杉本特許事務所との請求の件は、一件落着と成りました。 訳の解らない素人相手なら、今回の請求を支払っていたかも知れませんね。 それにしても、弁理士とは、高額な金額を請求されるのですね。 素人だと思い馬鹿にするなと言うのが、私の感想でした。 こんなに沢山お金が頂けるのなら私も弁理士の資格を取りに行こうかな、近い将来考えてみよう、そして弁理士業界の価格破壊でも、もくろんで見ようかな? 今後 商標登録をお考えの、皆さんへ、素人がこの登録をするにあたり 問題の1つ目は、 申請するのが、商品としての登録をするのか、サービスとしての登録をするのかを、見極めて下さい。 問題の2つ目は、 類似に関する事がらです、これが一番厄介と言っても良いでしょう。 なんとも言えませんが、地域の発明協会などに行き、アドバイザーに相談されるのも、1案でしょうか? 又は調査依頼だけでも弁理士さんにお願いするかでしょう。(25,000円程度の費用が必要です) 問題の3つ目は、 分類です、素人には選択するのは、非常に困難です、かなり理解していないと、素人では無理です。 地域の発明協会などに行き、アドバイザーにご相談して下さい。 親切にアドバイスして頂けますよ。 また拒絶理由通知書が送付されましたら、拒絶理由通知を決定された、特許丁審査官に詳しい拒絶理由を、お聞きしアドバイスを頂く事をお勧め致します。 その内容を持って再度、地域の発明協会に行き、アドバイザーにご相談し、続行するか中止するかを決定すると良いでしょう。 商標登録を弁理士に頼らずに行えば、1分類に付き、商標登録出願印紙代 21,000円と、商標登録料印紙代66,000円と書留料金、(計87,000円+2回分の書留料金)で完了出来る事に成ります。(それ以上の費用は発生しません) これにて、商標の権利を10年間、自分のものに成ります。 最後に、今回の『名刺であ~る』の商標登録をしてみて、感じた事は、実にくだらない申請であった。 どうせ商標登録を行うのなら、将来その命名が一般的に代名詞なる様な商品名に成る物を考える事でしょう。 まあ、私としては、一度は経験したかった事なので、『電子名刺』でも良かったのですが、元々シャレッ気で、命名した物です。 本当は、下記の様にしたかったのですが、類似登録がされており、断念致しました。 MeiC・D-R 名刺であ~る ≪ Mei ・ Mi ・ My ・ メイ ≫ などは、類似登録がされており、断念した次第です。 以上 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年08月07日 22時00分00秒
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