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2007年08月14日
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請求権には「時効」というものがあります。

これは、請求権があるのに、そのままにしておくと、請求権を失ってしまいます。

請求権の時効が何年なのかは、請求権ごとに違い、民法などで規定されている様です。

交通事故の損害賠償請求(加害者に対する請求)の場合は、3年です。

(自賠責への被害者請求は2年ですから気を付けて下さい)


問題は、この3年が、いつからかに成るかということですが

「被害者が損害及び加害者を知った時から」と成っています。


【民法724条】
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。



被害者が即死というケースでは、事故の時点から3年ということになりますが、後遺障害の時ではどうなのか???  ということが問題となってきます。

なぜなら、後遺障害の時では、事故で傷害を負ってから、症状固定まで時間がかかることが通常だと言う事ですから。

後遺障害の場合は、たいてい症状固定の時期から時効を考えるという扱いになっている様です。

最高裁も《後遺障害時に対しては、遅くとも症状固定診断を受けた時には、後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況になったと考えられる》としています。

症状固定の診断がでれば、そこから3年です。


(自賠責の被害者請求は2年)

ここで(自賠責、被害者請求の時効は2年)ですが、注意しなければ成らない、実際に有った例です。
症状固定と決めた日から検査を和歌山医大で15日掛けて行い、検査最終日から自賠責診断書が出来上がるまで、約30日掛かり、(計45日)加害者側損保会社に提出し、加害者側損保会社は、その他の診断関連書類(MRI画像)等を、検査を行った和歌山医大に請求したものと思われます。その後加害者側損保会社から自賠責等級の通知がされるまで、症状固定からほぼ90日を要しました。
(自賠責の被害者請求は2年)と成る基準日の位置付けは不明???・・・・・


自賠責、被害者請求の時効は2年と言うことなので、遅くても時効の2ヶ月~3ヶ月前には、症状固定の決断をされた方が良いのではないでしょうか???・・・・・
私の勝手な意見です。



症状固定の判断を重要としている事はたしかで、被害者が、「時効との関係で担当医さんの症状固定の判断は重要」であることを理解していないと、大変な事に成ります。



ここで注意しなければ成らないのは、症状固定を決めるのは、担当医でも保険会社でもありません、被害者又はその家族の意思によっての判断に、委ねられていますのでご注意下さい。



事故後から続く症状が他の後遺障害の症状固定後3年以上経ってからの診断されるケースもあるかと思います。
そんな時はどうなるのでしょうね???・・・・・


ご存知の方、居られましたら、お教えて下さい。



         家 族 会 開 催 の 案 内
和歌山 脳外傷友の会 第3回 家族会《和らぎ》懇親会開催が決定 8月19日 PM2時~5時
  詳しくは、こちら  http://www.eonet.ne.jp/~imaging/obstacle/top.htm





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Last updated  2007年08月14日 22時43分33秒
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