カテゴリ:日本帰国
Michigan感染者 1,420,838人(+) 死亡者 25,824人(+)
・Oakland county 160,502人(+) 死亡者 2,785人(+) <12/20朝現在、()内は前日比> ※データ更新は、毎週月・水・金曜日の週3回 今日から父さんは仕事。 でも今週は、数日でお休みに入るから、頑張れ ランチは、カルボナーラ。 ❆ ❆ ❆ とうとうミシガン州は、 日本帰国時、ホテル隔離対象になっちゃいましたね オミクロン株の感染が増幅する前は、 真「14日間の自宅待機中、 10日目でPCR検査受けて陰性だったら、 待機解除されるんだよね?」 と喜んでたのに、 日本でオミクロン株の感染者が見つかると、すぐに解除に。 そして、 世界中で一気に感染者が膨れ上がり、 ミシガン州でも感染者が出てしまい まあ、こうなるのは、時間の問題だったんだけどね・・・ <外務省からのメールより> 12月23日午前0時以降、 以下の国・地域からの帰国者・入国者について、 検疫所の宿泊施設での待機期間を変更する事とします。 ・アルゼンチン ・オーストラリア(クィーンズランド州、ビクトリア州) ・米国(デラウェア州、ミシガン州) ・ペルー 詳細は以下のリンク先をご確認ください。 (PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C166.html <在デトロイト日本国総領事館からのメールより> ●12月20日、日本政府は、 ミシガン州を 「水際対策上特に対応するべき変異株に対する指定国・地域」 に指定することを発表しました。 ●ミシガン州が追加指定されたことにより、 日本時間の12月23日(木)午前0時から、 日本人を含め ミシガン州に日本入国前14日以内の滞在歴がある方は、 日本入国後、検疫所長が指定する場所において 3日間の待機が求められます。 ●日本到着日の翌日から3日目に検査を行い、 陰性の場合は、 入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。 本20日付にて 新型コロナウイルス感染症に関する日本の新たな水際対策として、 ミシガン州が「水際対策上特に対応すべき変異株」 (ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株、オミクロン株) に対する指定国・地域」に指定されました。 これにより、ミシガン州ほか指定国・地域に 日本入国前14日以内の滞在歴がある方が 日本時間12月23日(木)午前0時以降に日本入国する場合、 現在求められている以下1の措置に加え、 2の措置が追加されますところ、ご注意ください。 1 既存の措置 ・出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明の取得及び提示 ・本邦到着時、空港検疫での検査 ・14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用 ・14日間待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入などについての誓約書の提出 ・14日間の健康フォローアップのための質問票の提出 ●水際対策に係る水際対策強化について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 2 追加措置 ・本邦到着後、検疫所長の指定する場所にて待機、 3日目(入国日を含めない)に再度検査 ・上記、3日目の検査で陰性と判断された場合、 入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機 3 適用日時 2021年12月23日(木) 午前0時(以降の日本入国) <米国内の指定地域:12月20日時点> ・「6日間待機」措置開始済み ニューヨーク州、ハワイ州 ・「3日間待機」措置開始済み アリゾナ州、カリフォルニア州、コネチカット州、 コロラド州、テキサス州、ネブラスカ州、 ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、ミズーリ州、 ミネソタ州、メリーランド州、ルイジアナ州、 ワシントン州、ワシントンD.C. ・12月23日午前0時(日本時間)から措置開始 ミシガン州、デラウェラ州 ◎米国以外の指定国・地域 (12月20日時点)はこちら https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_list.pdf (注)「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」のうち、 オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)「以外」の変異株に基づき 「3-6日間待機」の対象としている指定国・地域からの入国者・帰国者であって、 有効なワクチン接種証明書を保持する者については、 12月4日(土)から、検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機は求められず、 自宅など入国者が各自確保した待機場所での14日間の待機措置に変更されています (「水際対策強化に係る新たな措置(21)」)。 加え12月10日(金)からは、 オミクロン株に対する指定国。 地域以外の変異株による待機指定国・地域からの帰国者等で 以下(1)~(3)に該当する者についても、 (1)から順に別途指定する日時から、検疫所が確保する待機施設での待機を求めず、 14日間の自宅等待機措置に切り替わっていくこととなっています (「水際対策強化に係る新たな措置(22)」)。 (1) 3日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者。 (2) 6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書保持者 (3) 6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者 ●「水際対策強化に係る新たな措置(21)及び(22)」 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1210_22.pdf 北アメリカランキング ポチっとお願い(^^)/ 育児日記ランキング ポチっとお願い(^^)/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022年12月18日 04時44分35秒
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