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2005年09月17日
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カテゴリ:社労士[セミナー]
 今日は、年金研究会の勉強会に久し振りに出席しました。

 澄み切った青空で、バスから見える木々がまぶしくて気持ちの良い午後でした。

 本日のテーマは「適格退職年金制度移行のポイント」と「新しい年金制度相談事例集Q&A」のお勉強です。

 確定拠出年金をもっと勉強しないといけないなぁ。

 あと、平成16年改正の「離婚したときの夫婦間の厚生年金の分割」については、男性側にとってはちょっぴりコワイ内容ですよね。

 おおまかに言うと、ふたつのパターンがあって

1 夫婦共働きのケース

 19年4月以後に離婚した場合で、婚姻期間中に夫婦とも厚生年金保険の被保者である場合には、保険料納付記録の多い人から少ない人へ、その給付記録を分割できるようになります。

 これをもとに、将来受け取る老齢厚生年金額が計算されますから、一般的に男性のほうがお給料が多いので、男性はもらう年金が減らされ、女性は増えるということになります。

 次に、

2 夫がサラリーマン、妻が専業主婦のケース(逆のケースもあり)

 20年4月以後に離婚した場合で、第3号被保険者である被扶養配偶者(便宜上妻としておきます。)を有する第2号被保険者(夫)の保険料給付記録の2分の1の額が被扶養配偶者へ分割できるようになります。

 これについては、そもそも妻は保険料を負担しておりませんが、夫が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであると、今回法律上明記されましたので、
1の場合は、両者協議のうえで、まとまらなければ、裁判ということになるのに対して、2の場合は強制的に2分の1が妻のものとなります。


 第3号被保険者という身分については、私は以前から納得していなかったのですが、どうなんでしょうか?

 サラリーマンの妻と違って自営業の妻には、このような権利は発生しないのですから、ホント不公平な気がしてなりません。


 講師の方が、「男性の方で離婚をお考えの方は、お早めに。女性はもう少し辛抱してから。」なんて冗談を言っておられましたが…。

 
 年金制度って、コロコロ変わりますよね。国民の不信感を取り払って、安心できる制度に構築していってもらいたいものです。
 
 





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最終更新日  2005年09月29日 21時59分25秒
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