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カテゴリ:農家の仕事
今日は、「市民税・県民税の申告」の会場に出向いた。
毎年、この時期になると地区別に日程が割り振られ、市役所または支所に行き、所得の申告を行う。 問題となるのは「農業所得」である。 米を生産し販売し、収入があれば農業所得の申告は必要である。 米を自家用あるいは贈答用として、すべて消費したとしても「収入」と見なされる。 また、米の生産に「必要な経費」は、すべて記録し申告時には、「科目」毎に振り分けた収支計算書を提出しなければならない。科目というのは18項目にも及ぶ。その中には減価償却費も含まれている。 田圃をたくさん所有し米を作っている農業経営者には、頭が痛くなる時期でもある。 水田の耕作面積が50アール未満の農業経営者には、農業所得金額はゼロと見なす「簡易措置」が取られている。 なぜかと言えば、収入金額よりも必要経費が上回るからで、申告そのものが意味を成さない。 生産した米をすべて農協(JA)に売り渡し、生産に必要な資材や農薬等を農協から購入した場合に限り、農協側で申告に必要な書類を揃えてくれるらしい。農協組合員へのサービスの一環であろう。 通常それだけでは済まないことは明らかで、経営者は領収書集めに躍起となる。 税金対策といえば、それまでであるが60歳代以上の方には酷な話かも知れない。 某国の首相や某政党の幹事長のように、脱税王と呼ばれる人には庶民の暮らし向きなど到底、考えの及ぶところではない、と思われる。 撮影 2010年02月23日11時50分 1/2000 F5.6 ISO100 阿賀野市瓢湖 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.03.03 11:52:44
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