711045 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

わたしのブログ

わたしのブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
2010.03.02
XML
カテゴリ:農家の仕事
今日は、「市民税・県民税の申告」の会場に出向いた。
毎年、この時期になると地区別に日程が割り振られ、市役所または支所に行き、所得の申告を行う。

問題となるのは「農業所得」である。
米を生産し販売し、収入があれば農業所得の申告は必要である。
米を自家用あるいは贈答用として、すべて消費したとしても「収入」と見なされる。
また、米の生産に「必要な経費」は、すべて記録し申告時には、「科目」毎に振り分けた収支計算書を提出しなければならない。科目というのは18項目にも及ぶ。その中には減価償却費も含まれている。
田圃をたくさん所有し米を作っている農業経営者には、頭が痛くなる時期でもある。

水田の耕作面積が50アール未満の農業経営者には、農業所得金額はゼロと見なす「簡易措置」が取られている。
なぜかと言えば、収入金額よりも必要経費が上回るからで、申告そのものが意味を成さない。

生産した米をすべて農協(JA)に売り渡し、生産に必要な資材や農薬等を農協から購入した場合に限り、農協側で申告に必要な書類を揃えてくれるらしい。農協組合員へのサービスの一環であろう。
通常それだけでは済まないことは明らかで、経営者は領収書集めに躍起となる。
税金対策といえば、それまでであるが60歳代以上の方には酷な話かも知れない。

某国の首相や某政党の幹事長のように、脱税王と呼ばれる人には庶民の暮らし向きなど到底、考えの及ぶところではない、と思われる。

 撮影 2010年02月23日11時50分 1/2000 F5.6 ISO100  阿賀野市瓢湖
仲良しトリオ

人気ブログランキングへ





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010.03.03 11:52:44
コメント(0) | コメントを書く
[農家の仕事] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X