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2008.02.22
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カテゴリ:ひとりごと
労働基準法。

(解雇制限)第19条 
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。《改正》平9法92
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。


参考:法庫 houko.com http://www.houko.com/index.shtml

労働基準法を知らなくっても、普通の常識的な人間なら
「今日から退職ってことになってるから。。。」なんてできないと思うんだけど、
世の中あるんですね、こんなこと。

ほんとこんなことされたらショックでしばらく人間不信になりそうだなぁ。

こんなことが身の上に起こったらやっぱり労働基準監督署に勧告してもらうべき?

まずは労働相談へ電話かな?






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最終更新日  2008.02.22 19:35:12
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