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・ 刑 法

(定義)第7条 
この法律において「公務員」とは,
国又は地方公共団体の職員その他法令により
公務に従事する議員,委員その他の職員をいう。


第15章 飲料水に関する罪

(浄水汚染)
第142条 

人の飲料に供する浄水を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)
第143条 

水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以上7年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)
第144条 

人の飲料に供する浄水に
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
3年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)
第145条 
前3条の罪を犯し,
よって人を死傷させた者は,
傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第146条 

水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源に毒物
その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は,
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


第27章 傷害の罪

(傷害)第204条 
人の身体を傷害した者は,
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法156

(傷害致死)第205条 
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,
3年以上の有期懲役に処する。


第28章 過失傷害の罪

(過失傷害)第209条 
過失により人を傷害した者は,
30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,
告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)第210条 
過失により人を死亡させた者は,
50万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)第211条 
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,
5年以下の懲役若しくは禁錮
又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。

第32章 

脅迫の罪(脅迫)第222条 

生命,身体,自由,名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も,前項と同様とする。

(強要)第223条 

生命,身体,自由,名誉若しくは
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者は,
3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は,罰する。






日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。
また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。


日本国憲法 第九十七条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,
これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,
現在及び将来の国民に対し,
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は,国の最高法規であつて,
その条規に反する法律,命令,詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部又は一部は,
その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣,
国会議員,裁判官その他の公務員は,
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



第十一条 
国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は,
侵すことのできない永久の権利として,
現在及び将来の国民に与へられる。

第十五条 
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,
国民固有の権利である。

すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。


日本国憲法の下での公務員は,
国民主権(憲法前文,第15 条第1項)と法の下の平等
(第14 条)に基づく民主制国家を支える公務員である。
その在り方について,憲法第15 条第2項は,
「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。」と規定し,
これを受けて,国家公務員法第96 条は,
「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、
公共の利益のために勤務し,且つ,
職務の遂行に当つては,
全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。

行政監視とは「主権者である国民によってつくられた『官』は,
市民的公共を実現するためにのみ存在する」という原理を徹底するための
「国権の最高機関」(憲法第41 条)である国会の活動であり,
そうであるからこそ,「全体の奉仕者」である
「公務員の不正不当行為の防止」を主眼とし,
「行政組織、公務員制度、公務員倫理の在り方」を重要な
対象事項とするのである。


第十六条 
何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,
命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,
平穏に請願する権利を有し,何人も,
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 
何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,
法律の定めるところにより,国又は公共団体に,
その賠償を求めることができる。


第十八条 
何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。
又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,
その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。




日本国憲法第25条
第1項「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営
いとなむ権利を有する」

第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。

生存権




第七十三条 
内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し,国務を総理すること。


法律の誠実な執行のためには,
公務員の不正不当行為がないことが前提条件であり,
したがって,「公務員の不正不当行為の防止」が
行政監視の主眼となる。


第九十二条 
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。




国際環境法  「予防原則」
(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)
たとえ科学的データによって
環境を害することが明らかではない場合でも,
重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで,
当該行為を規制しなければならないという原則である。



第1原則
人類は,持続可能な開発への関心の中心にある。
人類は,自然と調和しつつ健康で
生産的な生活を送る資格を有する。

第 2 原則
各国は,国連憲章及び国際法の原則に則り,
自国の環境及び開発政策に従って,
自国の資源を開発する主権的権利及び
その管轄又は支配下における活動が他の国,
又は自国の管轄権の限界を超えた地域の環境に
損害を与えないようにする責任を有する。

第 14 原則
各国は,深刻な環境悪化を引き起こす,
あるいは人間の健康に有害であるとされている
いかなる活動及び物質も,
他の国への移動及び移転を控えるべく,
あるいは防止すべく効果的に協力すべきである。

第15 原則
環境を保護するため,予防的方策は,各国により,
その能力に応じて広く適用されなければならない。
深刻な,あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には,
完全な科学的確実性の欠如が,
環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を
延期する理由として使われてはならない。


第 23 原則
抑圧,支配及び占領の下にある人々の環境及び
天然資源は,保護されなければならない。





残留性有機汚染物質条約
(Persistent Organic Pollutant Treaty)
残留性有機汚染物質から人の健康と
環境を保護することを目的
とし,
(1)PCB等9物質(附属書A掲載物質)の製造・使用,輸出入の禁止
(2)DDT(附属書B掲載物質)の製造・使用・輸出入の制限,
(3)非意図的に生成されるダイオキシン等4物質
(附属書C掲載物質)の放出削減,
及びこれらの付属書掲載物質の廃棄物の
環境上適正な管理等を定めている(注1)。


世界人権宣言
第三条
すべて人は,生命,自由及び
身体の安全に対する権利を有する。

第八条
すべて人は,憲法又は法律によって与えられた
基本的権利を侵害する行為に対し,
権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

法的拘束力はもたないが。

国際人権規約
世界人権宣言の内容を基礎としてこれを条約化したもの



憲法98条第2項に
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守する事を必要とするとあるから
条約が国内法に優先すると見るのが自然。
つまり憲法→国際法(条約)→国内法→政令の効力優先順位と解釈される。
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の拡散行為は違憲・違法。



汚染瓦礫拡散及び汚染物拡散行為断固反対!!









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Last updated  2012.02.20 10:09:31
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