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カテゴリ:自然災害・防災・情報・グッズ
NO4は此方をクリック □ □ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ 一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ □ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓ ・ フクシマの放射能汚染によるアメリカ人死亡者14000人。 疫学者ジョセフ・マンガノと内科医・毒理学専門家である ジャネット・シャーマンの両氏が医学雑誌 International Journal of Health Services12月号に発表 ・ 東日本大震災による津波被害地の 有害物質排出移動登録(PRTR)届出対象事業所 の化学汚染地図によると,石巻の化学汚染がひどいことがわかる。 東北4県の沿岸部で有害化学物質の ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)や トランス(変圧器)の廃棄物100台以上が,保管場所から流失 ・ PCBは,戦後,絶縁油や熱媒体として, ビルなどの受配電設備のトランスやコンデンサー, 工業機械などに広く使われた。 1968年の食品公害「カネミ油症事件」の原因物質となり, 72年に製造禁止。 ・ 化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去 ・ 焼却炉の問題として,排ガス中の水銀が 自主規制値を越える事故が連続して起きている 異常すぎる日本の「暫定基準値」。 例えば,乳児に与える飲料の基準は 国際法で定められた原発の排水より上=高い。 国際法で定められた原発の排水基準値は 1Lあたりヨウ素40ベクレル,セシウムは90ベクレルまでとなっている。 私達は高度汚染され既に核廃棄物でしかないものを飲食させられている 放射性物質により汚染されているものは 既に食品ではなく汚染物である。 生物学的・生物物理学的にも放射線量には安全な閾値など無い。 汚染物は作っても流通させてもいけない。 「有毒な疑いがある食品は,販売,製造してはならない」 と定めた食品衛生法第6条をはじめとする 多くの法律に違反する違反行為。 ・ 現在の日本は核戦争後の世界。 土壌,水,空気,食べ物, 日本全体が核戦争の後のように汚染されている。 「もし年間20ミリシーベルトまでは避難させない事になれば, 世界標準では革命が起こる」 by元ブルガリア原子力安全庁長官ゲオルギ・カスチエフ氏 ・ 事件番号 ?平成18(行コ)58 事件名 ?原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件 (原審・大阪地方裁判所平成15年 (行ウ)第53号,第69号,第96号~第99号) 裁判年月日 ?平成20年05月30日 大阪高裁判決(原告被爆者勝訴で確定)では, 放射線影響研究所による 「広島長崎の被爆者10万人の調査」と それを基礎に作られたICRPの基準そのものについて, 以下のように問題点を指摘しています。 ・ 原文 1審被告らは,ICRPによって 世界的基準とされている事実をもって, DS86が世界的に承認されたシステムであり,何ら問題がない と主張するが,ICRPは,後に大きな欠陥があったとされるT65Dを リスク決定の基本資料として利用し,世界的に推奨していた時代もあり, 現時点で他に有力な評価システムがなく, 相応の合理性を有しているという以上に ICRPが採用していることを過大評価することは相当でない。 DS86=1986年線量推定方式 T65=1965年暫定線量推定方式 また,死亡率調査において, 死因について相当の誤差があり,その誤差を修正すると, 固形がんのERR(過剰相対リスク)推定値が約12%, EAR(過剰絶対リスク)推定値が約16%上昇することが示唆されており, 放射線によるリスクが過小評価されている可能性が否定できない。 たとえ被曝した人が放射線により 発症したがんが発症して亡くなっていても, 死亡診断書などには,たとえば「心不全」と書かれることも多く, 死亡率調査自体が信用できないという, ことも問題です さらに,ABCCによる寿命調査開始(昭和25年)までの 多数の死者が対象とされていないことにより, 高線量被爆者の可能性の高い死亡者を排除することによって, 高線量被爆者のリスクが低く算定され, その結果,低線量被爆者についても 低いリスクが与えられるおそれを否定できない。 内部被曝を全く考慮しない審査の方針には 疑問があるといわざるを得ない。 低線量放射線による 継続的被曝が高線量放射線の短時間被曝よりも 深刻な障害を引き起こす可能性について 指摘する科学文献も存在している上, 放影研の充実性腫瘍発生率に関する 1958~1994年のデータを使用し, 爆心地から3000m以内で, 主として0~0.5Svの範囲の線量を被曝した被爆者の 充実性腫瘍(固形がん)の発生率を解析したところ, 0~0.1Sv(100ミリシーベルト)の範囲でも 統計的に有意なリスクが存在し, あり得るどのしきい値についても, その信頼限界の上限は0.06Sv(60ミリシーベルト)と算定された とする文献も存在しているのであって, これらの科学的知見や解析結果を一概に無視することもできない。 大阪高裁はこの調査と それに基づく基準が内部被曝を考慮していないという 根本的な欠陥があると疑問を呈しています。 人工放射線核種は内部被曝により 自然放射線核種の内部被曝よりも桁違いに大きな, かつ深刻な影響を及ぼすが, その最も大きな要因は, 自然放射線核種とは異なり, 人工放射線核種は生体内で濃縮される点にあるとされる。 すなわち,自然放射性核種の場合は 生物が進化の過程で獲得した適応力が働いて体内で代謝し, 体内濃度を一定に保つのに対し, 自然界には存在しない人工放射性核種の場合, 体内に取り込んで濃縮し, 深刻な内部被曝を引き起こすことになるのである。 そして,この場合には, 体内に取り込んで長時間をかけて放射線を浴びることになるので, 急性症状が遅れて発症することが当然考えられる。 このように,放射線による人体への影響は, 時間をかけて放射線を浴び続けるために, 被爆後長期間経過してからも後障害が発症する という特徴がある。 生物学的な影響の重傷度は, 放射性エネルギーを吸収して起こる分子傷害の部位とタイプ, 分子の変化した状態,近くの他の分子成分との自然な再編成の程度, 生物学的修復と復位にかかっている。 細胞膜の位置にある遊離基(フリーラジカル)の連鎖反応は, 低線量か微量の放射線被曝の方が, ミリラド(1mrad=0.001rad)でなくグレイ(1Gy=100rad)で計る 通常の線量被曝よりも比較的激しく,長く持続するという ペトカウ博士(カナダの医師,生物物理学者)の 最初の報告(1971年)以来,この考えは次第に大きくなってきた。 被曝した体液の遊離基(フリーラジカル)は高線量放射線よりも 低線量の時の方がより活性化されやすい ことが報告されている。 放射線への被曝は,低線量への被曝でも, 急性放射線症候群又は晩発性のがん,白血病, 先天性欠損以外に,より複雑な障害を引き起こす。 無過失責任とは,不法行為において損害が生じた場合, 加害者がその行為について故意・過失が無くても, 損害賠償の責任を負うということである。 不法行為とは, ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また,その場合に加害者に対して被害者の損害を 賠償すべき債務を負わせる法制度である。 ・ 一般不法行為 民法 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は, これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合 又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず, 前条の規定により損害賠償の責任を負う者は, 財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。 NO6は此方をクリック □ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.02.20 10:05:48
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