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NO3は此方をクリック □

□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □
一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆



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□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □

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     ツイッターIDは,nanananaa8です。
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     簡単に詳細ページに行けます。
     お役立て下さい。 (* v v)σ クリック  ↑↓





・ 原子力基本法

第8章 放射線による障害の防止(放射線による障害の防止措置)
第20条 
放射線による障害を防止し,公共の安全を確保するため,
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造,販売,使用,
測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては,
別に法律で定める。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第19条(廃棄の基準)
 許可使用者及び許可廃棄筆者に係る
法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準
(第3項に係るものを除く。)については,
次に定めるところによるほか,第15条第1項第3号,
第4号から第10号まで,第11号及び第12号の規定を準用する。

規則の第19条第1項第2号ハ
基準は文部科学大臣が定めると書かれている。
その定めた内容が「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
というものであり,この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は,
実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」

と定められています。




バグフィルターの目 100nm:
焼却炉温度は1800℃。←と言うことは,
すべて下記元素はガス化する。
放射性物質の沸点 と 原子直径  
→Cs  671℃, 0.53nm,    
→Str 1382℃, 0.43nm,  
→ヨウ素 184,3℃,  0.28nm。



・ バグフィルターの嘘と
仙台市の復興姿勢 120203



・ 【東北沿岸の化学汚染 ~カドミウム ヒ素 
シアン化合物 六価クロム ダイオキシン~】



・ NIH(アメリカ国立衛生研究所)が津波瓦礫についてまとめた報告書です。
「化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去」


この資料によれば,今回の津波瓦礫は放射性物質だけでなく,
ヒ素やPCB,アスベストなど様々な有害物質に汚染されている可能性が指摘



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


水俣病をはじめ,有機水銀,カドミウム汚染など

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害罪法)違反
・ 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
第一条  
この法律は,事業活動に伴つて
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより
公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて
人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。


・ 環境基本法違反。

第一条  
この法律は,環境の保全について,基本理念を定め,
並びに国,地方公共団体,事業者及び
国民の責務を明らかにするとともに,
環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。



第二条
3  
この法律において「公害」とは,
環境の保全上の支障のうち,
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
相当範囲にわたる大気の汚染,
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は
水底の底質が悪化することを含む。
第十六条第一項を除き,以下同じ。),
土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下
(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。
以下同じ。)
及び悪臭によって,人の健康又は生活環境
(人の生活に密接な関係のある財産並びに
人の生活に密接な関係のある動植物及び
その生育環境を含む。以下同じ。)に係る
被害が生ずることをいう。

第三条  
環境の保全は,
環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが
人間の健康で文化的な生活に
欠くことのできないものであること
及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており
人類の存続の基盤である限りある環境が,
人間の活動による環境への負荷によって
損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,
現在及び将来の世代の人間が
健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに
人類の存続の基盤である環境が
将来にわたって維持されるように
適切に行われなければならない。


(国の責務)
第六条  
国は,前三条に定める環境の保全についての
基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,
環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,
及び実施する責務を有する。


(地方公共団体の責務)
第七条  
地方公共団体は,基本理念にのっとり,
環境の保全に関し,国の施策に準じた施策及び
その他のその地方公共団体の区域の
自然的社会的条件に応じた施策を策定し,
及び実施する責務を有する。



・ 土壌汚染対策法
・ 土壌汚染対策法

第一条  
この法律は,土壌の特定有害物質による
汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する
措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,
もって国民の健康を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  
この法律において「特定有害物質」とは,
鉛,砒素,トリクロロエチレン
その他の物質(放射性物質を除く。)であって,
それが土壌に含まれることに起因して
人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして
政令で定めるものをいう。



・ 水質汚濁防止法

水質汚濁防止法では,
水質汚濁防止法施行令で指定された
「特定施設」を設置している「特定事業場」からの
公共用水域への排出,及び地下水への浸透を規制している。

     ダイオキシン類やアスベスト  
     ヒ素 六価クロム チッソ などの有害物質

・ ダイオキシン類対策特別措置法

第一条  
この法律は,ダイオキシン類が
人の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがある物質である
ことにかんがみ,ダイオキシン類による
環境の汚染の防止及びその除去等をするため,
ダイオキシン類に関する施策の
基本とすべき基準を定めるとともに,
必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めることにより,
国民の健康の保護を図ることを目的とする。


第二条  この法律において「ダイオキシン類」とは,
次に掲げるものをいう。

一  ポリ塩化ジベンゾフラン
二  ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
三  コプラナーポリ塩化ビフェニル

第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準


(耐容一日摂取量)
第六条  
ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって
本来環境中には存在しないものであることにかんがみ,
国及び地方公共団体が講ずる
ダイオキシン類に関する施策の指標とすべき
耐容一日摂取量
(ダイオキシン類を人が生涯にわたって
継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない
一日当たりの摂取量で
二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの
量として表したものをいう。)は,
人の体重一キログラム当たり
四ピコグラム以下で政令で定める値とする。

   ※ pg(ピコグラム)  = 1兆分の1グラム

2  
前項の値については,
化学物質の安全性の評価に関する
国際的動向に十分配慮しつつ
科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。




・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第二条  
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,
ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)
をいう。


放射性廃棄物は,
放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
などによって規定されるため,
廃棄物処理法の対象外となっている。



・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

・ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

放射性廃棄物とは,放射性物質を含む廃棄物の総称。

・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律



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Last updated  2012.02.20 10:03:06
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