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カテゴリ:自然災害・防災・情報・グッズ
NO3は此方をクリック □ □ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ 一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ □ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓ ・ BEIR-VII報告(2005年) 出典:京大原子炉実験所助教・小出裕章氏 2012-2-8 利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 被ばくのリスクは 低線量に至るまで直線的に存在し続け, しきい値はない。 しきい値とは,「これ以下なら安全だよ」というもの。 「どんなに微量な被ばくだって,リスクはある」 というのが現在の学問の到達点。 ・ 放射線は遺伝情報が書き込まれたDNAを 簡単に切断する 放射線というのは遺伝情報を書き込まれたDNAを 簡単に切断してしまう。 だからこそ,被ばくというのは出来る限り避けなければいけない。 大阪維新の会の議員さん方が, 瓦礫についての広域処理に関して 京都大学原子炉実験所内で勉強会をされました。 ・小出裕章氏講師 「広域処理についての勉強会」 を是非ご覧下さい。 放射性物質は拡散させず現場で封じ込める事が一番の原則。 水で薄めても行けないし,空気で薄めても行けないし, 一カ所にあるものをあちこちにばら撒くというような事も 本当はしてはいけない。 なるべく封じ込めやすいように注意をしなさい というのが,放射能を扱う場合の原則。 福島県の東半分,宮城県の南部,北部, 茨城県の北部と南部,千葉県の北部, 栃木県と群馬県の北部,東京都や 埼玉県の一部というところを 放射線の管理区域にしなければいけない。 放射線の管理区域というのは, ・中に入ったら水を飲んではいけない。 ・食べ物を食べてもいけない。 ・タバコを吸いたいと思っても,タバコを吸ってもいけない。 ・そこで寝てはいけない。 ・子どもを連れ込んではいけない 放射線管理区域というごく特殊な場所以外に 1平方メートル当たり4万ベクレルを超えているような物体は, 人達を被曝させてしまうので どんな物でも持ち出してはならない。 汚れていれば管理区域の中で捨ててくるんです。 放射能のゴミとして捨ててくる。 これが日本の法律である。 ・ 放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の 拡散行為は憲法・法律・国際的合意にも 違反しているものである。 国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。 ドイツ放射線防護協会が日本国に対し 勧告を出しています。 放射線防護協会 Dr. セバスティアン・プフルークバイル 2011年11月27日 ベルリンにて 報道発表 放射線防護協会: 放射線防護の原則は 福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。 放射線防護においては, 特定の措置を取らないで済ませたいが為に, あらゆる種類の汚染された食品や ゴミを汚染されていないものと混ぜて 「安全である」として通用させることを禁止する 国際的な合意があります。 日本の官庁は現時点において, 食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た 瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。 ドイツ放射線防護協会は, この「希釈政策」を停止するよう, 緊急に勧告するものであります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 生物学・生物物理学的にも, 放射性物質に安全な閾値などありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 放射性セシウムは青酸カリの500-2000倍, おおよそ1000倍の毒性を持つ毒物である。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので レベル7以上と評価された 2012.01.04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 災害廃棄物安全評価検討会という名の 有識者会議で検討されたのは, 放射性物質の除去実験ではなかった。 今回環境省は東京新聞の取材で, データなく焼却の方針を決定していたことを認めました。 ・ 「99.99%除去できる」は,環境省だけでなく, 放射性汚染がれきの受け入れを検討している地方自治体も 口移し的に説明していますが, 今回の報道によって各自治体は説明の根拠をなくした 環境省 広域がれき処理が違法であることを認める! 廃棄物処理法はその二条で 「放射能に汚染されたものを除く」と規定しており, どれだけ放射線量が低くても,通常の処理はできない。 つまり,すべてのごみが放射性物質によりに汚染されている現在, ごみ焼却そのものが違法である。 100ベクレル/kgとは, 原発施設の廃棄物を扱う時の基準であり(クリアランスレベル) これをもって一般ごみの焼却炉や処分場で処理することはできない。 焼却も,重金属類,ダイオキシン類, SPMなどの毒物(有害化学物質)が放出され 人体にも環境にも甚大なる被害を与え続ける。 ガレキを焼却すると, 放射能を帯びた汚染物質が大量に発生すると同時に そこには人体に取り込まれやすい微粒子PMが多く含まれる。 市町村に焼却を押し付ける行為・市町村が受け入れる行為は, 廃棄物処理法,自治法,環境法を始めとする様々な法令に違反。 当然,地元の協定にも違反 ガレキ処理は巨額の事業費をねらった 利権事業であり,被災地・日本を 復興させるためのものではない。 東京都でがれき処理を請け負った 「東京臨海リサイクルパーク」は東電の子会社。 がれきの広域処理は大企業が 現地の雇用も復興費用も奪ってしまっているので 被災地の復興にはならない。 放射能汚染がれき焼却特別措置法の根拠の法律は, 東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された 放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (平成23年法律110号)であるが この法律は憲法・地方自治法及び国際法違反である。 この法律には がれきを焼却する施設の周辺の年間放射線量が, この瓦礫からのものだけで年間1mSvを上限とすると定めてあるので この法律は日本の放射線量規制についての法体系が, 食料,飲料・水及び呼吸,大気等からの全ての被爆量合算値が 年間1mSv未満でなければならないと定めていることに違反する。 (原子力基本法を頂点とする原子力規制法体系にも違反) NO4は此方をクリック □ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.02.20 10:00:40
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