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June 22, 2019
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カテゴリ:時事ネタ
条約は、「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こしかねない行為」と定義して、これらの行為を法的に禁止している。
対象者は従業員やインターン実習生、ボランティアなどにも及ぶ。
職場だけでなく、通勤途中やSNSなどでのコミュニケーションでも適用する。

この国際条約の採決に、日本の「経団連」は「棄権」をした。
世界的に先進国と言われている国では、また日本だけ。
「なんのかんの」と御託を並べる言い訳をしている。
マスコミはこの事について、もっと突っ込んだ質問をしてしかるべきだ!

我が国では、5月に職場でのパワハラ防止を義務付ける関連法が成立したが、
罰則の規定はない。

結局、身に覚えのある奴らはこういった規定に諸手を挙げて賛同できない。
私も、ある団体でハラスメントのアンケート調査を行おうとした際に、
圧力がかかった覚えがある。






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Last updated  June 22, 2019 07:28:15 AM
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