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雪国の社労士@ Re:国民年金法マニア(08/20) 谷口先生、こんにちは。 セミナーでは大…

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Aug 20, 2005
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カテゴリ:社労士受験
 初診日において国民年金の被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある者であっても、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、保険料納付要件を満たさないので、障害基礎年金は支給されない。

 ↓

こたえ → × 法30条1項

障害基礎年金の支給要件は、原則として、次の3つの要件をすべて満たさなければなりません。
1.初診日要件(初診日において被保険者又は国内居住の60歳以上65歳未満)
2.障害認定日要件(認定日に1級又は2級)
3.保険料納付要件(初診日の前々月までの被保険者期間中に保険料納付済期間と保険料免期間が3分の2以上であること)

ただし、加入直後の傷病による障害のように、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、保険料納付要件は問われません。

よって、保険料納付要件以外の要件(上記1,2)を満たしていれば障害基礎年金は支給されることとなります。

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Last updated  Aug 20, 2005 11:54:35 PM
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