国民年金法マニア
初診日において国民年金の被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある者であっても、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、保険料納付要件を満たさないので、障害基礎年金は支給されない。 ↓こたえ → × 法30条1項障害基礎年金の支給要件は、原則として、次の3つの要件をすべて満たさなければなりません。1.初診日要件(初診日において被保険者又は国内居住の60歳以上65歳未満)2.障害認定日要件(認定日に1級又は2級)3.保険料納付要件(初診日の前々月までの被保険者期間中に保険料納付済期間と保険料免期間が3分の2以上であること)ただし、加入直後の傷病による障害のように、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、保険料納付要件は問われません。よって、保険料納付要件以外の要件(上記1,2)を満たしていれば障害基礎年金は支給されることとなります。試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ