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セキュリティアドミニストレータ?のつぶやき

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2005.10.29
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今日テレビのニュースだかを聞いていると、
東京都中野区で神田川の水害に遭った人のリストを、区の職員がNHKと税務当局に渡していたという事で、区の個人情報保護条例に違反するとして「お叱り」を受けたそうです。
そのニュースに対し、あるコメンテーターらしき人(顔も見ていない)

「個人情報保護法を誤解している人たちが多い。生命身体財産を保護する場合は個人情報を提供してよいのだから、この場合「お叱り」を受けるのはおかしい。」

ということを言っていましたが、果たして正しいのでしょうか?

このケースでは、税務当局に対しては、災害のための(所得税の)減免措置のため、NHKも受信料減免措置のためと言うことで、住民サービスの一貫としてやったのでしょう。
減免の申請なんていわれないと普通気付きませんから、サービスのためにというのは大いに結構なことといえます。(手続きの専門家なら別ですが・・・でも、手続きの専門家だってたまに知らない手続きはあるのです;;
しかし、減免措置は申請しないと適用されないものだから、減免措置をしてもらうかもらわないか自由ということなので、したくない人(多分いないでしょうが・・・)にはありがた迷惑で、勝手な事をしないで欲しい、
特に税務当局やNHKに自分の情報が流れるなんて、とんでもないという人がいるのはうなずけます。

基本的には個人情報保護の観点からすれば非常にまずい対応だと思います。
だからお叱りを受けるのは仕方ないでしょう。
コメンテーター氏の言うように生命財産を保護する場合は、確かに個人情報を提供して良い事になっています。
ただ、この場合が本当に生命財産保護する場合といえるのでしょうか?
水害にあった人に関することだから、生命財産を保護する事になるのでは?と思うかもしれません。
しかし、この場合というのはあくまで例外なので、厳しく制限されるべきでしょう。
生命財産を保護する場合というのは、生命財産への危機が迫っている緊急の場合、
例えば、家が崩れて住人が生き埋めになっているらしい、そこにいる人は誰か分からない。でも住民基本台帳のデータを基に誰と誰が住んでいるはず。探して欲しいとボランティアの人に頼む場合であるとか、
また、台風が来た。Aさんの家の物置が壊れてしまった・・・その中にあった家財道具は門からはみ出て通行の邪魔なので、役所としては片付けたい。

Aさんには連絡が取れないから、Aさんが来るまで、専門業者に頼んで家財道具を預かってもらおう。その業者に、ここにはAさんが住んでいてこの家財道具はAさんのものだろうからといって家財道具を預かってもらう。
と言う場合が生命財産を保護するためということになります。

この中野区のケースではもう洪水は終わっているので、緊急の場合にはならず問題となるでしょう。

それでは、住民サービスのためにどうしたらよかったのかというと、
川の氾濫で被害にあった人たちにお手紙で、お見舞いがてら手続きのご案内をすればよかったのではないかと思います。

・・・なかなか難しいものですね。






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最終更新日  2005.10.29 23:59:53
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