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Jun 21, 2015
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カテゴリ:つれづれの間に

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「現憲法で中国の脅威から自衛隊は国民を守れない」

 これも押付け憲法のお蔭です。全てに憲法9条が影響してます。

 2項の前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

 これにより自衛隊は日本の軍隊に成りえないのですが、海外諸国は自衛隊を

正規の軍隊と認識しております。

 それなのに軍艦を護衛艦、将校を一佐(大佐)などと呼んでおります。

 まさに日本は諸外国の中で可笑しな軍事組織を持った国です。

 いま国会では、集団的自衛権の行使について安保法制を審議しております。

 朝鮮戦争時、米国は自衛隊を創設させたが、その際、第9条との関係で日本

の自衛権はどこまで許されるか?という問題が起き、内閣法制局が米国の意向を

伺い必要最小限という概念を使い始めました。それがいつの間にか独り歩きをし、

「集団的自衛権は所有しているが行使はできない。必要最小限を越えるからだ」

という解釈がなされるようになってしまいました。

 政治家が内閣法制局に概念を支配されてしまったわけです。

 こんな情けないことはない。こうした問題は法制局が解釈するのではなく、

政治家が解釈すべき事なのです。

 自衛隊が派遣されたPKOなどの国際平和協力活動のうち、最も過酷だった

のが、イラク派遣(平成16~20年)であります。

 隊員は黙々と任務をこなしたが、武器使用の制約で国際社会ではあり得ない、

屈辱的な対応を余儀なくされました。

 陸自はイラク南部サマワで給水や道路補修などの人道復興支援を行い、豪軍は

治安維持を担っていた。

 陸自が拠点の外に出る時は豪軍に警護され、豪軍が陸自を守る為の活動中に

攻撃され、陸自は豪軍に何の救援も出来なかった事例がありました。

「国際活動に参加できる組織ではない」「共に活動する相手として信頼できない」 

 豪軍の酷評が陸自の教訓レポートに残されているのです。

 これが現在の自衛隊の真の姿であります。

 日本には平和憲法があるから、戦争に巻き込まれるような場所に自衛隊を

派遣するのことは間違いである。

 これを国外の諸国から見ると、外国人は平和活動で死亡しても良いが、

日本人は血を流してはならない。という驚くべき独善的な主張に映ります。

 こうした自衛隊の現状を見た中国が、尖閣列島に民兵を上陸させ支配したら、

政府はどうするのでしょうか?沖縄に進撃してきたら対応できるでしょうか?

 世界182の成典化憲法のうち149ヵ国の憲法は、1990年以降に制定され

た84ヵ国の憲法のうち82ヵ国に、平和主義条項(平和政策の推進、国際協和、

内政不干渉、非同盟政策、中立国家、軍縮、国際紛争の平和的解決、侵略戦争の

否認、テロ行為の排除、国際紛争を解決する手段としての戦争放棄、自衛以外の

軍事の禁止など様々)が盛り込まれています。

 日本の憲法は護憲派が主張する世界の唯一の憲法ではなく、ごく当たり前の

規定を備えた憲法なのです。平和憲法と殊更いうべきものでもありません。

 彼我の相違は、日本が平和条項を謳いあげてそれで終わりとしているのとは

対照的に、彼らは国民の生命や財産を守るために非常事態を想定し、国防に

必要な組織、軍隊を持つことを明記し、国防を担う責任は全国民にあるとの

自覚を促し、国防の義務を明確にしているこです。

 皆さんの知っている中立国のスイスも、国民に国防の責任を科しております。

 安倍総理はそうした普通の軍隊を持った国にしょうと、安保法制を国会で

審議し、集団的自衛権の行使容認を目差しております。

 それに対する野党の質問はどうでしょうか、正に軍事も知らない馬鹿議員が

声高に、「徴兵制度の復活」「戦争をする国にする」「自衛隊員のリスク」等

総理に明確に説明するように迫っています。

 まさに世界の軍事、諜報活動の常識を知らない馬鹿者達です。

 国会審議はテレビで放映されます、そんな機密を一国の総理がぺらぺらと話す

筈はないのです。敵国に情報を提供するに相応しい行為ですから。

 左翼の平和ボケの護憲派は、「戦争法制だー」と気勢を挙げて批難してます。

 こうした方々に問いたい、違憲論者は地震で家や家族に何が起きようとも、

自衛隊の救援だけは断ると宣言して欲しいものです。

 存在を認めない者が協力を求めるなどは、最低の道徳違反ですから。

 話が横道にそれました。

 総理は戦後レジームからの脱却を目差し、米国との安保態勢を強化しました。

 これは一里塚です。国力を強め最終目標は米国との従属関係を止める。

 国力とは経済、軍事を強め国際的な発言権を強化するにあります。

 これは平和憲法を破棄し、我国の自主憲法の制定が目標です。 

 審議中の集団的自衛権の行使容認でも、自衛隊は普通の軍隊には成れません。

 最後まで押付け平和憲法が邪魔をします。

 日本は法治国家であり、その政府機関の一つである自衛隊も法律に基づいて

行動する組織です。

 日本は第二次世界大戦の敗戦により、自衛隊は法的な制約が大きいのです。

 一般に国際法的な面で軍隊の行動は「ネガティブリスト」方式であり、

「行ってはいけない行動」を規定し組織を運営しております。自衛隊の行動は

国内法的な面で「ポジティブリスト」方式で運営されております。

「行って良いとする行動」を規定され、それ以外は出来ない組織なのです。

 法に規定されていない行動は、行い難くなっている。冷戦期は、「災害派遣」

「領空侵犯に対する措置」「機雷等の除去」以外の行動は、実施されなかったが、

21世紀に入り米国同時多発テロや、ソマリア沖の海賊等の国際情勢の変化や、

北朝鮮の不審船や弾道ミサイル等の安全保障環境の変化により、活動の種類が

増えてきました。

 自衛隊が行う行動は、主に自衛隊法第6章「自衛隊の行動」として規定が

設けられています。(平成26年時点)

 また行動の際の権限については第七章自衛隊の権限に規定されています。

 諸外国の軍隊の法律は『ネガティブリスト』で実施されていると書きました。

 この内容は「やってはいけないことだけが規定されています」

 反面、自衛隊の法律は『ポジティブリスト』で実施されております。

 この内容は「やってもいいことだけが明記されています」

 この意味は諸外国の軍事組織は、民間人の虐殺、捕虜の虐待、その他の

禁止項目は軍隊として遣ってはならないと規定し、それ以外は何を遣っても

構わないと成っています。

 自衛隊のリストはXXXは遣っても構わないが、その他は一切しては成らない。

 敵が発砲しても勝手に応戦しては成らない。いちいちお伺いをたて実行する。

 故に自由な軍事行動がとれない組織に成っております。

 尖閣列島に中国の漁船が何百艘も押し寄せ、民兵が武器を携行し上陸しても、

応戦や反撃も出来ず、お伺いをたて許可さされ、初めて反撃できる組織運営を

ポジティブリストと言います。

 まさに手足を縛られ、身動きの出来ない軍事組織が自衛隊なのです。

 これでは膨張する中国の攻撃から、日本国民の安全は守れません。

 まさに敵の侵略に対し、即応制のある自衛隊にしなければいけません。


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Last updated  Jun 23, 2015 03:28:55 PM
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