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テーマ:住宅コラム(1809)
カテゴリ:建築の話
今日は自己資金がどれほど有るのが理想的か?という話をしてみたいと思います。
最近は、住宅不況ですので、貸付先が少ないせいか、融資額全額を貸してくれる銀行もあります。 しかし、やはり計画的に貯蓄して自己資金率を上げておくべきです。 それは自己資金が少ないと、月々の返済額が多くなりますし、利息の総額も膨らみます。 毎月の支払いがきつくて手放さなければならなくなったら、元も子もありません。 ですから、自己資金はきちんと準備するべきです。 では、どれくらい準備したらいいのでしょう? 建物価格または、物件価格の3割が理想的な額です。 まず、購入もしくは建設資金の2割程度が頭金となります。 長期にわたる住宅ローンを返済していくことを考えると、購入後の返済がきちんと継続できるのか不安が残ります。実際に頭金が2割以上準備出来ていたケースよりも、頭金不足でマイホームを取得したケースの方が、ローン返済が破綻する例が多いです。 また、住宅ローンの中には、融資限度額が物件価格の8割までのものが多いので、2割の頭金が無いと、ローンの選択肢が狭まってしまいます。 ですから、頭金は2割以上を準備することが、住宅ローン計画の基本と考えて下さい。 マイホームの取得が1年以上先と考えている場合は、それまでに頭金を増やす貯蓄法を考える必要があります。きちんと計画的におこなうことが、取得してからの苦労を減らす秘訣です。 また、貯蓄だけでは限界もありますので、親から援助して貰うことも視野にいれましょう。 1年間の贈与が110万円までは、贈与税が無税になるので、計画的に贈与してもらうか、相続時精算課税制度を利用する事も検討しましょう。 相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子が贈与を受ける場合、贈与税の課税の際に2500万円までの特別控除を受けられることです。 これは贈与税が免除されるわけでは無いのですが、生前に贈与してもらった金額を、相続時に課税財産に含めて計算されます。贈与の税率と相続の税率は雲泥の差があるので、かなりお得です。また、贈与では贈与した時に税金が発生しますが、相続時精算課税制度を利用した場合は、相続が発生するまで課税を繰り延べられるのです。 ただ、この制度を利用した場合は、1年間110万円の基礎控除が出来なくなるなどの条件がありますから、利用条件をしっかり確認したうえで検討しましょう。 さて、冒頭に自己資金は3割と書きましたが、残りの1割はなんでしょう? 実は住宅を取得するときは、土地と一緒に購入する場合は手数料がかかりますし、その他税金、保険料、引っ越し代、登記費用などの諸費用がかかります。 また、注文住宅であれば、一般的に契約金、中間金、残金と3回に分けて支払います。 契約金は自己資金でまかなうとして、中間金、残金は住宅ローンを利用して支払う事になると思います。 住宅ローンの融資は、実際に登記が完了しないと実行されない事が多いため、登記の完了前に支払う中間金と残金については、つなぎ融資が必要になります。 実際の融資が実行されるまで必要な資金について融資を受ける制度です。 融資が実行されたら、それでつなぎ融資分を返済することになります。 実際の融資に手数料や利息が掛かるように、つなぎ融資にも手数料や利息がかかるので、諸費用として見込まなくてはなりません。 ですから諸費用は、1割程度を見込んでおくことをお勧めします。 というわけで、自己資金は3割を目標にしてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.01.18 20:32:38
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