カテゴリ:政治
「原口一博チャンネル」
『第23回 日本の未来を考える勉強会 「消費税の本質を知る」講師安藤裕先生』の続き。 国税庁HPに書かれてる、消費税の記載。 そもそも消費税とは、どのような税金なのか? ・消費者が負担し、事業者が納付します。 ・最終的に消費者が負担し、 納税義務者である事業者が納めます。 これを読んだ人が思うのは、 「消費者から預かった消費税を、 事業者が納税する。」 では、消費税法にはどのような記載があるか? 消費税の条文には、次のように書かれてます。 「国内において事業者が行った資産の譲渡等 (中略)には、この法律により消費税を課する。 事業者は、国内において行った課税資産の 譲渡等(中略)につき、この法律により、 消費税を納める義務がある。」 消費税法には、 「消費者」という言葉は出てきません。 つまり消費税法を読む限りは、 「法人税」と同じ直接税で、消費者は関係ない。 「自分たちから預かった消費税を、 免税事業者が納税しないのはおかしい。」 東京地検で平成元年、裁判が行われました。 その時当時の大蔵省の主張 「事業者が納税義務者なのは、明らか。」 「消費者を納税義務者だと、 規定したものではない。」 「消費額相当分を企業会計上どのように 取り扱うかは、会計技術に関する説明で、 消費税の納税義務者の問題とは無関係。」 「消費税相当額は、 提供する物品や薬務の対価の一部。 免税事業者や簡易風邪時制度の適用事業者についても 同様であり、消費税相当額の一部が手元に残っても、 それは取引の対価の一部との性格は変わらず、 税を横どりしたことにならない。」 つまり110円でボールペンを買った場合、 「100円の商品に、消費税10円を支払った」 レシートもそうなってるので、そう思います。 しかしこの概念が間違いで、 「単に110円の商品を買った」が正しい。 →10円は取引対価の一部に過ぎない。 この大蔵省の主張を、 裁判所はそのまま認めてます。 財務省はこのように裁判では、 「これは消費税でなく、 取引の時は取引に対する対価です」 ところが、国民への説明は、 「消費税の実質的な負担者は消費者で、 納税義務は事業者。 「消費者が負担し事業者が納税します」 裁判所での発言と違うことを言い、 正しい意見が言えないよう、 財務省が仕向けてる。 とにかく消費税は、とんでもない税金! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.01.26 16:28:34
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