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2024.01.26
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カテゴリ:政治
​「原口一博チャンネル」​
​第23回 日本の未来を考える勉強会​
​ 「消費税の本質を知る」講師安藤裕先生』の続き。​

​​国税庁HPに書かれてる、消費税の記載。
そもそも消費税とは、どのような税金なのか?
​​・​​消費者負担​​し、​事業者納付​します。​​
​​・最終的に​消費者が負担​し、
 納税義務者である​事業者が納めます​。​​


これを読んだ人が思うのは、
​​​​「消費者から預かった消費税を​
 事業者が納税する。」​​​​

​​
​​では、消費税法にはどのような記載があるか?​​
​​​消費税条文​​には、次のように書かれてます。​
​「国内において​事業者​が行った資産の譲渡等
 (中略)には、
この法律により消費税を課する。
​​ ​事業者​は、国内において行った課税資産の
 譲渡等(中略)につき、この法律により、
 ​消費税を納める義務がある​。」​​

​​
消費税法には​
「消費者」という言葉は出てきません。​​​​
​​​
​つまり消費税法を読む限りは、
「法人税」と同じ​直接税​で、​
消費者は関係ない。​​

​​​「自分たちから預かった消費税を、
 免税事業者が納税しないのはおかしい。」​​​

​東京地検で平成元年、裁判が行われました。​​
その時​当時の大蔵省の主張​
​「​事業者が納税義務者​なのは、明らか。」​
​​「​消費者を納税義務者だと​
 ​規定したものではない​​。」​​

​「消費額相当分を企業会計上どのように
 取り扱うかは、​会計技術に関する説明​で、​

​ 消費税の納税義務者の問題とは​無関係​。」​
​​「​消費税相当額は​
 提供する物品や薬務の​対価の一部​。​​

​​ 免税事業者や簡易風邪時制度の適用事業者についても
 同様であり、消費税相当額の一部が手元に残っても
 ​​
​それは​取引の対価の一部​との性格は変わらず、
 ​税を横どりしたことにならない​​​
。」​
​​

つまり110円でボールペンを買った場合、
​「100円の商品に、​消費税10円を支払った​」​
レシートもそうなってるので、そう思います。
しかし​この概念が間違い​で、​
​「​単に110円の商品を買った​」が正しい。​
​10円は取引対価の一部に過ぎない。​​​

​この大蔵省の主張を、
裁判所はそのまま認めてます。​​​

​​
​​財務省はこのように裁判では​​、​

​​​「これは消費税でなく
 取引の時は取引に対する対価です」​​​

​​ところが、国民への説明は、​​
​​「​消費税の実質的な負担者は消費者​で、
 納税義務は事業者。​​

​「​​消費者が負担し事業者が納税します​​」​
​​裁判所での発言と​違うことを言い​
正しい意見が言えないよう、​
財務省が仕向けてる。
​​
​​
​​​​​とにかく消費税は、とんでもない税金!​​





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最終更新日  2024.01.26 16:28:34


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