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静岡市の税理士 酒井文人税理士事務所通信

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2011.01.24
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カテゴリ:カテゴリ未分類
個人事業主限定です。


父が亡くなって相続により事業が移転する場合とそうでない場合が考えられます。

相続により父から息子へ事業が移転する場合
父が消費税を払っている事業者の場合(課税事業者の場合)
息子も消費税を払うこととなります。

(専門的には、父の基準期間を引き継ぐこととなるので
 息子の事業の基準期間を見るときは父の課税売上を見ることとなります。)


しかし、父が亡くなる前に息子が新たに事業を開始して
父から事業を承継すると、息子は最初に2年は消費税が
かからないこととなります。

普通に開業した人と同じ取扱いになるんですね。


なので、相続を待つよりもお得になることもあります。


父から息子へ事業を承継するとなると
事業用資産を売却する必要が出てくることもあります。
父は資産を売却するので消費税がドカンとかかってきたり
不動産を移したりすると譲渡所得が発生したりして
消費税以外のこともかかわってきますから
存命中にやった方が得とは一概には言えません。
(このあたりはいろいろとやりようがあります。)

資金調達のこともあります。


この人あの人でケースバイケースです。

実行される前には、いろいろな角度から
考えることをお勧めします。


本ブログを御覧頂き、ありがとうございます。


本ブログは引っ越しをしました。
引っ越し先はこちらです。

静岡市の税理士 酒井文人のブログ


どうぞ、こちらのブログを御覧くださいませ。


酒井文人税理士事務所メインサイト:
独立開業、資金調達、節税、相続税・贈与税なら静岡市の酒井文人税理士事務所





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Last updated  2012.10.07 07:41:50
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