|
カテゴリ:超極私的税務経営有益思考
相続によりアパート・マンションの他、テナントや
駐車場など貸し土地を取得される方は多いと思います。 相続があったら行うのが名義変更の登記。 結構な金額ですよね。 あの金額まるまるが司法書士さんの手数料になるのではなく ほとんどが登録免許税などの税金です。 これが経費になるのか? なる部分があります。 所得税基本通達37-5によると 相続により取得したアパート・駐車場など固定資産の 登録免許税は必要経費になる、と定められています。 ちなみに、平成17年1月1日以降に取得したものに限られます。 なので、昨年相続があった方は該当しますね。 ちなみに、司法書士さんの報酬となる手数料部分はと申しますと 経費にならない、と考えられます。 理由は、アパート・駐車場などの賃料を得るために 直接要したものでもなく、間接的に必要なものでもないからです。 (税理士の確定申告手数料は間接的に必要なものなので 必要経費に算入できます。) 司法書士さんから渡される請求書を見て 登録免許税の部分を経費に入れて下さい。 ただ、自宅など賃料を得ない部分の登録免許税は 必要経費にはなりません。 内訳を司法書士さんに出して頂いて下さいね。 所得税基本通達37-5 (固定資産税等の必要経費算入) 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税 (登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。) 不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、 当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。 (昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、 平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正) (注) 1 上記の業務の用に供される資産には、 相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。 2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[超極私的税務経営有益思考] カテゴリの最新記事
|