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カテゴリ:超極私的税務経営有益思考
日本赤十字社を始め、各報道機関や芸能人が義援金を募っています。
国税庁でも義援金に関する発表がされています。 「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」 これらの義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであったり 義援金配分委員会に拠出されるものが募金趣意書などで 明らかにされているものは、全て「国等に対する寄付金」として取り扱われます。 これに該当すると 個人の場合は「寄付金控除」の対象となり 法人の場合は「全額損金」となります。 要件が複雑そうですが 日本赤十字社、報道機関が行う義援金の募集は、確実に該当します。 芸能人が行うものでも、日本赤十字社を通じて行われるものは 集まった義援金が日本赤十字社を通して被災地に送られることが 明らかなため、これに該当します。 (AKB48やGacktが行っているものは日本赤十字社を通していますので該当します。 両者への義援金を推奨するものではありませんので、御了解ください。) 義援金や募金の要綱を読んで「日本赤十字社を通じて」などの 文言があれば該当すると言えます。 仕訳は法人の場合、「借方:寄付金 貸方:預貯金」となり 消費税はかかりません(不課税取引)。 決算時に寄付金の別表調整を行い、全額を指定寄付金とします。 (詳細は顧問税理士さんに聞いて下さいね。) 個人事業者の場合「借方:事業主貸 貸方:預貯金」となります。 寄付金控除は所得控除であるため、経費にはなりません。 確定申告書の税金を計算する時に考慮します。 サラリーマンの方は、仕訳は関係ないですね。 通常、「国等に対する寄付金」に該当すると その旨が書かれた領収書が発行されます。 しかし、今回の震災の義援金では、そういったものが発行されないことが多いでしょう。 振込先、振込日、振込金額が分かるものがあれば事足りると考えております。 (税務署、顧問税理士さんに確認して下さいね。) 本ブログを御覧頂き、ありがとうございます。 本ブログは引っ越しをしました。 引っ越し先はこちらです。 静岡市の税理士 酒井文人のブログ どうぞ、こちらのブログを御覧くださいませ。 酒井文人税理士事務所メインサイト: 独立開業、資金調達、節税、相続税・贈与税なら静岡市の酒井文人税理士事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.10.07 07:57:16
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