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静岡市の税理士 酒井文人税理士事務所通信

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2011.03.18
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日本赤十字社を始め、各報道機関や芸能人が義援金を募っています。

国税庁でも義援金に関する発表がされています。
「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」


これらの義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであったり
義援金配分委員会に拠出されるものが募金趣意書などで
明らかにされているものは、全て「国等に対する寄付金」として取り扱われます。

これに該当すると
個人の場合は「寄付金控除」の対象となり
法人の場合は「全額損金」となります。


要件が複雑そうですが
日本赤十字社、報道機関が行う義援金の募集は、確実に該当します。
芸能人が行うものでも、日本赤十字社を通じて行われるものは
集まった義援金が日本赤十字社を通して被災地に送られることが
明らかなため、これに該当します。
(AKB48やGacktが行っているものは日本赤十字社を通していますので該当します。
 両者への義援金を推奨するものではありませんので、御了解ください。)

義援金や募金の要綱を読んで「日本赤十字社を通じて」などの
文言があれば該当すると言えます。


仕訳は法人の場合、「借方:寄付金 貸方:預貯金」となり
消費税はかかりません(不課税取引)。
決算時に寄付金の別表調整を行い、全額を指定寄付金とします。
(詳細は顧問税理士さんに聞いて下さいね。)

個人事業者の場合「借方:事業主貸 貸方:預貯金」となります。
寄付金控除は所得控除であるため、経費にはなりません。
確定申告書の税金を計算する時に考慮します。

サラリーマンの方は、仕訳は関係ないですね。



通常、「国等に対する寄付金」に該当すると
その旨が書かれた領収書が発行されます。
しかし、今回の震災の義援金では、そういったものが発行されないことが多いでしょう。
振込先、振込日、振込金額が分かるものがあれば事足りると考えております。
(税務署、顧問税理士さんに確認して下さいね。)


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Last updated  2012.10.07 07:57:16
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