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事務所の移転が遅れていて、未だに基礎工事を行っている。今年中に出来るのか心配になるほどである。お蔭で超忙しくバイクにも乗れないしブログネタも無い状態である。
話しは変わって、師匠の病院のガレージに良く来る元バイク屋のオヤジがいる。名をMという。M氏はもう70歳になろうかと言う歳なのに、2サイクルバイクを全開にして走る強者である。沢山の所有バイクは全て2サイクルである。殆どは50年ほど前の旧車ばかりだが、SUZUKIのRMXも所有している。 このM氏が何時もおかしなナンバーを付けている。白地の上面に市町村名があって、真ん中に006の数字、下側に営業用と書いてあるのだ。これは一体何なのだと気になっていたので聞いてみたら、バイク屋をやっていた時、客にバイクの試乗を求められる事が多いので、このナンバー(正式には試乗標識)を取得したのだそうだ。つまり、このナンバーを持っていれば、125cc以下のバイクに乗る時だけ取り付ける事ができると言う訳だ。バイクが100台あっても試乗標識は1枚あれば、どのバイクにも自由に取り付けて乗る事が出来るのだ。 なるほど。これは面白い。私も中古バイク屋をやろうと決めた。 このナンバーを交付して貰うには、古物商の許可証が必要である。古物商許可証を取得するには、申請書と経歴書、誓約書2種、住民票、本籍地で身分証明書、法務局で登記されていないことの証明書を取得し、県の収入証紙19000円分を申請書に貼付して最寄りの警察署に提出する。問題がなければ、最寄りの交番の巡査がやって来て、学歴や職歴、その他素行や人柄を判断する。私は直ぐにカァーとなったりせず、言葉遣いも礼儀正しい、至って温厚な紳士なので、面談は直ぐに終わった。 それから40日ほどで、警察署から電話があり、出頭すると古物商許可証を渡された。これで晴れて堂々と中古バイク屋が出来るのだ。名前も○○商会として届けているのだ。 その足で、役場の税務課へ行き、古物商許可証を提示して試乗標識の申請を行い、1年間の貸与料200円を払って交付して貰った。 役場で交付された原動機付自転車(営業用)標識貸与証明証を保険屋にFAXで送って5年間の自賠責保険に加入した。 このナンバーでお客さんに数あるバイクに試乗して貰い、全て売り尽くして、大金持ちになって御殿を建てるのだ。 古物商許可証 営業用試乗標識 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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