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カテゴリ:その他社労士業務
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昨日は顧問先の是正勧告の相談を受けました。 退職者との賃金支払いに関し、出頭命令が来たので、事前にアドバイスをし、諸事情により出頭には同行しませんでした。 結果、埼玉の監督署でしたが、こちらの想定よりは少し厳しい感じの内容。 初めから勧告書も用意してあり、それに沿って話を進められたそうです。 さすがに、「いくら払え」までは書いてありませんが、会社の算定した額と監督官の把握している額に乖離がある場合は、事業所の調査を行うと通告したようです。 ただし、会社としては助かる部分もあるので、その方向で対処することになりそうです。 引き際も大切なポイントだと思いますので。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.05.08 10:17:59
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