|
カテゴリ:制度のことなど
今年の7月から妻の障害者医療が使えるようになりました。
母の障害者手帳が取得できたことにより、母の扶養控除が障害者控除になってさらに市民税が下がったからです。 ただ、もらった受給者証は以前と少し違いました。 「この受給者証は使えません」と書いてあります。 医療機関の窓口に出しても使えません。 「償還払い」になりました。 領収書を月単位でまとめて市の窓口に提出し、超えた分を返金してもらうことになります。 どうしてこんなことになるのか・・ 市の担当者の説明によれば妻が「国民健康保険高齢受給者証」を持っているからだそうです。 いわゆる「前期高齢者医療」です。 前期高齢者医療と障害者医療は同時に使えず、前期高齢者医療を優先して使うことになります。 結果、障害者医療は償還払いとなってしまいます。 なぜ同時に使えないのか・・難しくて分かりません。 75歳以上になると「後期高齢者医療」になりますが、これと障害者医療は同時に使えるそうです。 償還払いではなくなります。 つまり70歳から74歳までの5年間だけ償還払いとなります。 妻の場合、特定疾患なので65歳から後期高齢者医療に入れたのですが、世帯の保険料が高くなるので止めました。その結果、このような事態になってしまいました。 他にちょっとうれしかったこと。 その1 昨日、二人の従妹が母の妹二人を連れて来てくれました。 石川県から91歳、京都から81歳です。(母は95歳) 6人兄弟でしたが、今は3人になってしまいました。 京都の叔母さんは時々来てくれますが、石川県の叔母さんは初めてです。 記憶にあるか心配していましたが杞憂でした。 会うなり号泣でした。 全員で記念写真を撮りました。 石川県の叔母さんとは多分これが最後です。 連れて来てくれた従妹に感謝です。 夕方には忘れてました(><) その2 先週の土曜日(ちょうど出産予定日)、次女に二人目(男の子)が産まれました。 母子共に健康です。 今日退院でした。 妻と一緒に写真を撮りました。 この子にはどんな未来が待っているのか・・健やかに育って欲しいものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[制度のことなど] カテゴリの最新記事
|
|