|
カテゴリ:制度のことなど
2013年より妻の成年後見人をしています。
年1回、妻の資産状況を報告しなければなりません。 昨年11月に定期報告を行いました。 12月になって裁判所から電話がありました。 妻の預金が1200万円を超えたので、日常生活に必要な最低限の金額を残して、預金のほとんどを信託預金に預けねばならないとのこと。 このことは母の成年後見人でも経験していました。 嫌な思いがよみがえりました。 当時は「後見制度支援信託」という制度でした。 裁判所は成年後見人を性悪説で見ています。 預金が一定金額を超えると強制的に信託銀行へ預けねばなりません。 以後は裁判所の許可がないと引き出せなくなります。 母の預金の大部分を信託銀行に移すのですが、この作業は私ではできず、司法書士か弁護士でないとできません。この作業の報酬が約30万円です。 銀行から銀行へ移すだけで見ず知らずの司法職に30万円・・ 当時は唖然としたことを覚えています。 今回もまた来たかと嫌な気分だったのですが・・ 事務官の方曰く、「後見制度支援預金」という制度があるとのこと。 2018年にできた制度で、銀行から銀行へ移す作業は私でもできるそうです。 喜んでお受けしました。 以前の「後見制度支援信託」があまりも酷い制度だったので、裁判所も考えたのでしょうか。 一昨日、その手続きが終わりました。 妻の預金がある銀行は「後見制度支援預金」を扱っておらず、近くの信用金庫が扱っていたので、そちらに移す作業を行いました。 振込手数料880円だけでできました。 以前は約30万円ですから大助かりです。 この預金口座から引き出すのは多分妻が亡くなった時です。 ずっと先であることを祈っています。 妻の主な収入は障害年金です。 長男・次男が学生の頃は、学費は妻の年金が頼りでした。 寝たきりでも子供達の生活を支えていたのですが・・長男・次男は分かっているのでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[制度のことなど] カテゴリの最新記事
|
|