税務相談・・・
こんばんは、先日とある相談を受けました。内容は、子供の住宅購入資金に不動産を売却したいのですが税金はどうなるんでしょうか?との内容でした・・・まず無利子で借りた場合は利子相当分が「贈与」となります。有利子で借りた場合は「贈与税の対象にはならない」が見解です。「ある時払いの催促無し」は借入金そのものが贈与として取り扱われます。しかし一般的には「相続時精算課税」の制度を利用しているケースが多いと思います。昨年まで(12月31日)では父親から4000万円を「相続時精算課税」で贈与してもらった場合下記のように・・・一、 住宅取得等資金の非課税額500万円を差し引きます。二、 住宅資金特別控除1000万円を差し引きます。三、 特別控除2500万円を差し引きます。するとこの時点では贈与税は0円となります。(注)非課税500万円については受贈者1人につき500万円が限度のため父母から両方の場合は母親からの分は非課税にはなりません。しか~し!、平成22年度(1月1日)からは上記非課税枠が500万円から1500万円に引き上げられたために両親からの資金援助を受けてマイホームをお考えの方には朗報となるでしょう!この点からも今年平成22年は「住宅購入の大きなチャンス」となるでしょう!購入をお考えの方! とりあえずご相談下さい!来年は500万円非課税枠が縮小される予定となっています!!*下表は「ミサワホーム」さんの「放夢新聞」から抜粋させて頂きました。皆さん! 「非課税枠」と「資金援助」は有効に使いましょう♪