生保二重課税のその先
『 税理士界 』 に、生保二重課税訴訟の補佐人である江崎鶴男税理士のインタビューが載っていましたが、そこで一番印象的だったのは裁判の話でなくて“土地の相続の話”でした。もともと土地というのは、昔は簡単に売り買いするものではなかった。その意味で、昔は ( 所得税法第 ) 60条は意味を持っていた。世代を超えて課税しないという趣旨ですね。逆に税を待ってあげますよと、しかし、戦後になって土地が投機対象になり流動性を持ってきた。環境が変わったんです。60条自体が二重課税の構造になっているので、争うとしたら憲法違反で争うしかないでしょう。なるほど…これで、どうして土地の取得費を引き継ぐのか?が、少し分かりました。でも… ( 以下省略? )